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扶養と保険について
恥ずかしながら保険に関して無知な為今からどうしたらいいかを教えて頂きたいです。 平成26年9月に会社を退職し、11月に入籍したのを機に主人の扶養に入りました。 翌年の平成27年の8月までは専業主婦をしていた為問題は無いと思うのですが、9月から派遣として働き始め、自分の給料から社会保険料(健康、厚生年金、雇用)と所得税を払っています。 その際に扶養から外れる手続きをしなければならなかったと思うんですが、しないまま保険証を2枚持っている状態です。 働き始めてからは主人の方の保険証は使っていません。 それで今回平成28年の6月末に派遣の仕事を辞めて専業主婦に戻る予定なんですが、保険に関してどういった手続きをとればいいのでしょうか? きちんとしてこなかった自分が悪いのですが色々調べても分からず教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。
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- coco1701
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>それで今回平成28年の6月末に派遣の仕事を辞めて専業主婦に戻る予定なんですが、保険に関してどういった手続きをとればいいのでしょうか? ・現状は、旦那さんの健康保険は扶養のままです・・保険証を使おうと思えば使えます 、年金は国民年金の第2号(厚生年金)に変更になっています 厚生年金加入時に、社会保険事務所が3号→2号への変更手続きをしています 離職後は2号から1号(国民年金加入保険料支払あり)に変更になります (以前のように保険料無料の3号には自動的に戻りません) ・年金事務所に行かれて、国民年金の3号に変更できるか、手続き方法と共に 確認して下さい ・・可能ならその手順に沿って手続きをして下さい ・国民年金の3号になる手続きが単独で出来るのなら行う ダメな場合は、健康保険の扶養を外して、再度扶養の手続きをすることになります (健康保険の扶養の申請用紙に、国民年金の第3号への変更の用紙も一緒に付いているので、通常一緒に変更手続きを行う様になっている)
- f272
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平成27年9月から厚生年金に加入したにもかかわらず,国民年金3号でもあったことになります。年金記録が2重になるのですが,今までなぜ発覚しなかったんでしょうね。社会保険記録を正しくする必要があるでしょう。社会保険事務所にそのための書類を出す必要があります。 健康保険の方は「働き始めてからは主人の方の保険証は使っていません」と言うのだから過去の分は金銭的には問題ないです。しかし健康保険証を2枚持っていたことはおかしなことであって,記録をちゃんとしたほうがいいでしょう。ご主人の加入している健保組合に連絡してこの経緯を正直に話してください。来月以降は,収入がなくなるのでしたらまた扶養家族になれるでしょう(雇用保険の失業給付を受けるのなら給付額によっては扶養家族にはなれません)が,それも含めてどのように処理するのかを確認してください。
健康保険組合で事務をしていた者です。 本当ならば、貴方に保険証が交付された時点で、ご主人の保険証から 貴方の名前を抹消しなければなりませんでした。 きちんとしていないのはマイナスですね。 まず、どういう要件があるか、あまり込み入ったことは出さずに、ご主人に会社の健保等に聞いて もらいましょう。 今の時点で収入はご主人の保険者(健康保険組合等)が提示する条件に合っていますか? 例えば退職の時点で130万円を超えていたら、扶養者としては認定しない等。 派遣社員でも雇用保険に入っているのであれば、雇用保険を受給している間は 認定しないというのもあります。 これまでの勤労による収入+雇用保険の額が130万円を超えてしまうと、扶養者として認められない ケースもあります。 超えていたら任意継続に入るか、国民健康保険に入る等しないといけません。 もし超えていなかったら、また雇用保険を受給しないと言うのであれば 非常にズルい話ですが、働いていたことは黙っていて、ご主人の保険証をそのまま(名前の書いてあるまま)にしておきましょう。 私が貴方のご主人の健保の職員だったら、ズルいけどそうします。
- nanasuke7
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本来やらなければいけない手続きは、平成27年の8月でご主人の会社に報告の上、会社が「被扶養者異動届出」を出す必要がありました。再度ご主人の扶養に入るときも同様です。 まずはご主人の会社に、いつ扶養から外れて、いつ扶養になったかをきちんと説明すべきだと思います。