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年金受給者の給与
現在老齢基礎年金の支給を受けている者が、この度弊社に入社する事になったのですが、 給与はいくらまでなら年金の支給をストップまたは減額されずに済むのでしょうか?
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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20070416mk21.htm 70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いている場合、老齢厚生年金の一部または全部が減額されます。 その仕組みは、60~64歳と65~69歳とで異なります。 ●60~64歳の場合 年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合には、減額されません。 ●65~69歳の場合 年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下の場合には、減額されません。 ※「総報酬月額相当額」とは、賞与も含めた1カ月あたりの賃金月額を平均化した金額です。
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- ryu1995
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回答No.2
#1です。 70歳以上の人も、平成19年4月以降は60歳台後半の被用者と同様、総報酬月額相当額と老齢年金月額の合計額が48万円を上回る場合には、老齢厚生年金の全部または一部の支給停止が行われることとなりました。
お礼
ありがとうございました!とても助かりました!