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年金の繰上げ支給について

基礎年金は20歳から納め、22歳で就職し厚生年金となり、60歳で定年を迎えた昭和32年5月1日生まれの男性の場合 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか もしくは老齢厚生年金についても、同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか その場合、63歳から受取れるであろう、報酬比例部分には どのように影響してくるのでしょうか

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  • srafp
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回答No.1

> 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、 > 報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います 昭和32年5月生まれの男性ですので、その通りですね。  63歳~ 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)        ⇒『部分年金』と言う事もある。  65歳~ 老齢基礎年金+老齢厚生年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf > この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、 > 老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか > もしくは老齢厚生年金についても、 > 同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか 繰上げを行うと言う事は、同じ条件の人より早くから年金を受け取るのですから、当然に減額は行われます(減額は一生涯)。 ○老齢基礎年金  ↓にあるQ1301に書いてありますが、61歳からの繰上げ受給を行った場合、本来の支給額×76%の支給となります。減額率は0.05×4年繰り上げ×12ヶ月=24%。  http://www.nenkin.go.jp/question/1300/1301/1301.html ○老齢厚生年金  簡潔な説明をしているURL先が見つからなかったのですが、↓を参考にして下さい。  減額率は老齢基礎年金と同じです。   http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/info/note/pdf/2001-11.pdf

RiceBowl
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました! その後、調べたところ老齢厚生年金の繰上げ受給は、報酬比例部分の受給開始までのようでした 教えていただいた、URLを参考にして全体像を勉強してみようと思います ありがとうございました

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