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年金と給与
60歳で退職後、65歳までは基礎部分の年金を受け取れるわけですが、働きながら年金を受け取る場合、年金額と給与の合計が幾らか超えると年金はもらえないと聞きますが、幾らからですか。それは全額支給停止されるのでしょうか。 またその停止された期間の年金は先を繰り越してもらえるのでしょうか。 さらに加給年金はどうなるのでしょう。
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- y-y-y
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> 60歳で退職後、65歳までは基礎部分の年金を受け取れるわけですが、働きながら年金を受け取る場合、年金額と給与の合計が幾らか超えると年金はもらえないと聞きますが、幾らからですか。それは全額支給停止されるのでしょうか。 「基礎部分の年金」とは、1階の部分の国民基礎年金(年金として貰う場合は、「国民老齢年金」と名称変更)の意味ですか? 現在、男性のこれから60歳になった人は、国民基礎年金(国民老齢年金)は,65歳からの支給となっています。 働きながらの年金の意味は、2階の部分の厚生年金のことなら、今年の4月からの男性は61歳からの支給です。 そして、給与所得者(会社員、パート、高齢者再雇用など)として働くならば、給与所得の額によって、厚生年金を納付しながら、厚生年金を貰いますが、貰う場合は減額・停止されます。(60歳以上の自営業者の場合は、厚生年金を納付しないし、減額もされない) その貰う厚生年金の計算方法は、#1の人のサイトだったり、次の様なサイトもあります。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004720.pdf 次のサイトで、yutayuta00が該当する所をクリックして、1階部分の国民基礎年金の支給開始年齢と、2階部分の厚生年金のり支給開始年齢を、両方の支給開始面例を調べましょう。 注:男女別い゛支給開始年齢が違います。 http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_man.html > またその停止された期間の年金は先を繰り越してもらえるのでしょうか。 給与所得者で無くなった(会社員を退職等)時に、60歳以降に納付した厚生年金を再計算・増額されて、2階部分の厚生年金が支給されます。 > さらに加給年金はどうなるのでしょう。 yutayuta00さんが60歳以上で、配偶者が60歳以下だったり、扶養該当年齢(たしか16歳?)が居るなら、加給年金は支給されます。 年齢を越えると、支給停止となります。 この加給年金に該当の問合せ・確認書類が、毎年4月の上旬に来ます(書類の返送は、ハガキです)。 この書類を出すと、該当者が居れば加給年金が支給されます。この書類を出さないと、加給年金は支給されません。
お礼
長々とご回答していただきありがとうございます。 実は共済年金なんです。言葉足らずで申し訳ありませんでした。 厚生年金とは若干変わるんじゃないでしょうか。
- tar5500
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お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 けっきょくそれが一番確実ですね。