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意思の通知
意思の通知 意思を伝えるものではあるが、 行為者の効果意思とは無関係に法が一定の効果を与えるもの 例えば催告・受領拒絶 とあったのですがよく分かりません。 催告と受領拒絶の場合を 分かりやすく教えてください。
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意思表示の場合,そこに表示された内容の法律効果が生じます。 取消の意思表示は,「取り消す」と表示することで,取消の対象となった意思表示が当初から無効になるという法律効果が生じます。 売買の申込みや承諾の意思表示では,それが相手方の反対向きの意思表示と合致することで,売買契約の成立という法律効果を生じます。 ここでは,表示された意思=実現される法律効果,となります。 しかし,意思の通知の場合,例えば,催告では,「払ってくれ」という意思の通知に対して,債務が弁済されるという法律効果が生じるわけではありません。生じる法律効果は,例えば消滅時効の中断であるとか,付遅滞とかであり,その法律効果は,通知された意思の内容としては,どこにも表示されていません。 受領拒絶の場合にも,受領拒絶をしたらかといって,相手方の債務が消滅するわけではなく,まして,自分が反対債務を負っている場合に,その反対債務が消滅するわけではありません。受領拒絶により,債務者は供託を有効にできることになりますが,そのような法律効果は,受領拒絶として表示された意思の中に含まれているわけではありません。また,受領拒絶は,債務者の遅滞の責任を免れさせますが,これもまた,受領拒絶をした者が表示した意思の中に含まれているものではありません。 このように,意思表示の要点は,表示した意思(法律効果を得ようとする意思・・・すなわち,意思表示の意思には,かならず法律関係の変動が含まれています。)と,その意思表示が有効な場合に生じる法律効果(法律関係の変動)が一致します。しかし,意思の通知の場合には,通知される意思は,必ずしも法律関係の変動を内容としていません。それは,催告とか受領拒絶を考えても分かることです。そして,意思の通知の場合には,通知された意思と,それによって生じる法律効果は,内容的に一致していません。それは先に例を挙げたとおりです。 このようなことは,最初のうちは,本当によく分からないことです。しかし,基本的な教科書を,じっくり読み込めば,そのうちに分かってくると思います。
お礼
ありがとうございます! よく分かりました。