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聴聞通知書・代理人資格証明書・(駐車禁止にて)
駐車禁止(放置違反)が2件分ありまして納金していませんでした。 ・放置違反金納入通知書(振込む用の紙、1枚が仮納付もう1枚は本納付) ・聴聞通知書 ・代理人資格証明書 ・受領書(聴聞通知書の受領書) が送られて来たのですが、振込んだ場合でも聴聞の指定された日時に出席しないとダメなんでしょうか? 聴聞の件名「道路交通法違反(放置違反金納付命令の累積による使用制限)」です。 ちなみに所有者と運転者が違う場合、この「代理人資格証明書」を提出しないといけないんでしょうか? すいませんが教えて下さいm(_ _)m よろしくお願い致します。
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車両の使用者はその 1、管理責任に基づいて、運転者に反則金を納付させる。 2、管理責任に基づいて放置違反金という点数が全くない手続きで終わらせる。 後者の場合、放置違反金納付命令の回数や、制度利用の回数が重なると今回のような使用制限の対象となります。 (使用者というのは車検証に記載の使用者を示し、一般には所有者のことであり、運転者という意味ではありません。) 聴聞通知書が届いたと言うことは、放置違反金納付命令の回数が6ヶ月間に最低でも3回以上届いていたと言うことですね。 自業自得としか言いようがないのですが・・・ >振込んだ場合でも聴聞の指定された日時に出席しないとダメなんでしょうか? ここに至ると、放置違反金納付と聴聞の両方が必要になります。 聴聞までに、放置違反金納付の支払いを済ませてなければ、聴聞の後に車両の使用制限(運転禁止標章が張られます)や車検の拒否がなされます。 放置違反金を納付し、 1、過去に処分歴がなく、すべての放置違反金納付命令について、放置違反金の滞納がない 2、改善が十分に期待できる 場合には処分が免除されることもあります。この判断は担当の聴聞官(警視以上の階級にある警察官又はこれと同等職)が行います。 >所有者と運転者が違う場合、この「代理人資格証明書」を提出しないといけないんでしょうか 放置違反金納付命令は所有者に対し出されるもので運転手は関係ありません。 この制度は、運転していたものが特定できないときに、反則金の支払いを命じるもので、運転手の駐車違反の減点逃れにたいし使用者(管理者)に責任をとらせる制度です。 「代理人」とは処分執行の際に、被処分者(使用者)の代わりに立ち会う人のことです。 被処分者が法人の場合は 代表者が立ち会わなくても良いが、処分車両の運行について責任を有する者を立ち会わせることになっています。通常は 処分車両の属する営業所の長や運行管理者などです。 「資格証明書」とは被処分者に代わりこの手続きのするもののことで、運転者ではなく管理者であることの証明書です。 個人所有で個人使用の車では代理人資格者は実質的にその車を管理していることが必要です。(例として、被処分者=親、使用者=子供、運転者=借りていた人の場合、代理人資格者は子供) 被処分者等が処分執行手続きに(立ち会いなど)応じない場合は、使用制限書を被処分者の自宅郵便受けに投函する等で処分執行が出来ることにもなっています。
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すでに100%に近い回答が出ていますので、追加程度の補足をします。 ● この車両の使用制限は、使用者(持ち主)が違反者に責任(青キップ)を取らせることができなかったペナルティが重なり、管理ができていなかったとのことでその対象となりますので「運転者が呼ばれているわけではありません。 ● 呼ばれているのは使用者ですので違う場合は必要です。 ● 聴聞はその設定日のみです。緊急の(入院したとかの場合は別、連絡さえしておけば。。。) ● 受領書は。。。おそらく対象者が多いのでしょう。係員の人数調整のためのものでしょう。係員が少なければ、待ち時間が増える一方ですからね。 ● ちなみに行政手続法第21条には「陳述書」の提出を持って出席に変えることができるとあります。 ● 放置違反金を仮納付していても「納付命令」を受けたことになりますので対象にはなります。