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役所が「・・・の通知を実施する」という意味
ある役所が「・・・の通知を実施する」という場合、 (1)「・・・の通知という意思表示を行う(実施する)こと」と、 (2)「・・・の通知の表示内容(措置)を行う(実施する)こと」との 両方を含むのでしょうか?
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「・・・の通知という意思表示を行う(実施する)こと」 両方は含みません。
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肝心な「・・・」が分らなければ分りません。 例えば延滞、滞納の事実があり、再三に亘る「勧告通知」なのか? はたまた一般家庭に広く「料金改正」等の通知なのか? 対象者に対するただのお知らせ通知なのか? 最初っから「・・・」が分かっているのでしょ!? 書いてください。
- elegant-orgel
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「・・・の通知を実施する」とは、行政文書のことです。 行政文書は、上級官庁が下級官庁に対して、行政の役割や要件、意義など業務を遂行するうえで、必要な最低限の解釈論とその解釈に伴う実施のしかたなどを手ほどきしながら文書で「通知」しています。 この通知文書には、 (1)参考法令(根拠法規) (2)事務運営法令解釈 (3)事務運営指針 (4)指示 (5)事務連絡 (6)通知 おおむね 6種類が存在しています。 幅広く、行政側に指導・勧告のあった法令解釈や事務運営指針などの、「手続きのやり方や解釈の仕方」これらを、県民・国民まで周知徹底させる意味あいがあります。 さらに、通知の表示内容(措置)を行う(実施する)ことと、いうのはニュアンスが似ていますが、上級官庁から、各々市町村レベルで、法令解釈や取り扱いを一様に出したとしても、現場がその法令解釈どおりに動けない地域や、箇所が点在していることになります。 *役所が「・・・の通知を実施する」という意味は、我が地域では、先に上級官庁から指導を受けていた行政文書や地域振興のやり方について、こういうふうに解釈し、現場に即した方法を配備してゆきます。 という意味です。 広い意味では (1)(2)の両方を含むと考えられますが、厳密に言えば地域要因格差を考慮した上で、現場に応じた対応をとるように努めてゆきます。 といった方向性と案内を導く為に周知させる「始点」を教えるという効果があります。 法律や法令ではそうなっていても、我が地域にはそれをそのまま準用して適応させることが困難な場合に、いろいろ現場で推考を重ねた結果、「今後はこのように取り扱います。」 という意味です。 (結論) つまり、いままで、そのような法令解釈や執務事例が存在して居たのだけれど、ようやくここで、これらの法令解釈や事務手続きを施行できる時期が到来しました。 という意味です。 参考URLは、裁判所での手続き事例ですが、こういった「通知文書」には必ず、お問い合わせ番号が掲載されるのが一般的です。
- nopne
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一般的に通知とは、 官があることを行う前にその行為が及ぶ範囲の人に事前に知らせる行為です。 (時代劇で「告」と書かれた立札のように。) 予告なくやっちゃダメなので、備えるよう出来るだけ、確実かつ多くの人に知らせます。 その官が決めた事の効力がいつからなのかは、そこに書いてある場合が多いです。 (2)をどう解釈して良いのか迷いますが、 やるって決めたからね!という意思を伝える行為であり、 知らせたからね!という客観的にも官は民に伝えたという事実行為です。 http://www.clb.go.jp/law/process.html