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福岡3児死亡事故について

福岡3児死亡事故の判決が出ましたが、追突された後30Mも暴走したことや、被害者が居眠りをしていたという目撃者の 供述に対して検察はどのような理由づけや反論をしているのでしょうか? また裁判所はそれをどう判断しているのですか? 知っている方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ayakid
  • ベストアンサー率16% (49/301)
回答No.3

検察は断固として危険運転致死傷罪を求刑したのですが、弁護士の弁解と、裁判所の判断がそれを狂わせることになりました。 弁護側の意見を賛同する人にとっては今からあげる理由はうなづくかもしれません。 検察側はビールと焼酎を合わせて約900mlを飲んだ被告が、それを上回る1リットルの水を飲んで40分後に戻ってきた時点でもアルコールが検出されたところを見ても相当酩酊状態だったという供述をする、など情がある人間なら誰でも納得がいく立証をしようとしました。 しかし、法律に情は皆無であり、合理性が全てを物語ることとなってしまいました。 弁護側の弁護によると、事故現場に来る前に被告人の車幅約190センチの車で、事故が多発している270センチの道路幅をきちんと通って事故を起こさずに事故を起こした場所にたどり着いたところを見ても、運転する能力は十分にあったと主張し、さらには被告人はわき見運転だったと強く主張し、裁判官はそれを受け入れました。 このような経緯から判決に至ってしまったとニュースではいってました。 私としては「居眠りをしていた」というのが「わき見運転だった」という証言を変えたところのどこが信憑性があるのかと問いたくなるぐらい怒りそうでした。 検査の控訴に期待しています。

papawonder
質問者

お礼

検察官の腕がわるかったのでしょうか。 危険運転致死の要件が厳しすぎるのでもっと緩くしてもらいたい ものです。

その他の回答 (2)

  • deep_in
  • ベストアンサー率14% (62/425)
回答No.2

たしか、この容疑者は逃げて、いろいろな工作をしてから捕まった。 その工作により数値はよくなっていて刑が軽くなった・・。 法を逆手にとったといえるのでは・・。 飲酒は飲酒で刑を重くすれば良いのではと思います・・。しかも逃げたモン勝ちというのは如何な法律かと。 捕まった時点での数値でしか判断をしないがためにおきた判例では。 この判例で事故をおこしても逃げて、一定の時間でアルコールを抜いてから捕まればよいのではということが広がらないことをいのります・・。 自分から言わせるとバカな判断をしたのではと思う内容でした。

papawonder
質問者

お礼

確かに法律に抜け道がありますよね。 立法府にはもっと穴のない法律をつくってほしいもんです。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

このページに詳しい記事があります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000022-mai-soci

papawonder
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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