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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故訴訟での判決材料について)

交通事故訴訟での判決材料について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故訴訟での判決材料は警察が行った実況見分調書が正しいのか、検察庁で行った供述調書が正しいのかを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
  • 交通事故訴訟での判決材料について教えてください。
  • 交通事故訴訟の判決材料として警察の実況見分調書と検察庁の供述調書が重要とされていますが、どちらがより信頼性が高いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

素人ですが・・・。 どちらも正しいものでしょう。 矛盾していてもです。 ただ、裁判所が採用とするのがどちらかとなれば、検察庁の調書を中心に考えるのではないですかね。もちろん、警察の調書も参考にするでしょう。 損害賠償請求の訴訟なのか、行政処分などの不服による訴訟なのかはわかりませんが、後遺障害3級といえば大きな障害を受けてしまったのでしょう。訴訟でも本人だけでも良いと考えられるものと、弁護士を入れたほうが良い場合があると思います。あなたのような大きな事故で、あなた自身に記憶が無い状態であれば、あなた自身の不利益な判断を避けるためにも弁護士へ依頼すべきです。 裁判などで正しいかどうかを判断するのは、調書の作成機関だけではないと思いますし、過去の判例などにも影響すると思いますからね。 私は後遺障害事前認定14級でも裁判にしました。 頑張ってくださいね。

skcktktk
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

裁判としては検察庁での供述調書になります。もちろんこれが正しいということではなく検察側の主張です。争うのであれば弁護側として争えます。 また、検察の調書でも貴方の正しさは出てきません。信号無視です。 相手も過失はありますが、貴方の過失のが多い。 「原付バイク(目撃者B)の後ろを貴方のバイクが走行していて、Bは信号で止まったのに貴方は黄色から赤信号に変わる瞬間ぐらいに交差点に進入して右折車と衝突した」ということでよろしいでしょうか。 そうであれば、前方を走行していたBは黄色になったので停止することができた。その後方を走行していた貴方が黄色信号で停止できないはずはなく、交差点に進入したのは信号無視であるとなります。 右折車は対向車が黄色信号で停止したので右折したが、停止したバイクの後方から別のバイクが交差点に進入したのでこれと衝突したとなります。 先頭が止まれば後続車は止まると考えるのはやむを得ないことです。二輪車なので後続車が止まる保証はないので、不注意は免れませんが右折車の過失割合は減るでしょう。

skcktktk
質問者

お礼

ありがとうございまます。

skcktktk
質問者

補足

ありがとうございます。横の原付バイク約30キロぐらいで二車線の左側を走行です。私は右側を走行していました。バイクは125ccのため約40キロから50キロぐらい走行です。すみませんが、もう一度お願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

検察で作成される調書は事故から随分と日にちが経っているので、警察が作成した調書と食い違いがある場合は、その違いがどのような過程で発生したのかが重要になります。 当然、相手方弁護士はその辺りをついてきますので、どちらが正しいという判断は現状では難しいでしょう。 裁判で相手方に尋問し、目撃者も裁判に呼んで尋問するということになろうかと思います。

skcktktk
質問者

お礼

ありがとうございます。