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福岡三児死亡事故の判決内容と加害者の処罰について
- 福岡三児死亡事故の判決が出ました。結局危険運転致死の適用は無かったのですが、この加害者の若者が普通の交通事故であった場合、加害者に課せられる処罰はどれくらいになるのでしょうか?
- 今回の地裁判決は加害者の悪質さに対してどれぐらいの量刑を与えたのか知りたいです。
- 高裁においても危険運転致死の適用が無かった場合は、7年6ヶ月の懲役が最高の量刑となる可能性があります。これに関して、法律に詳しい方からの意見を知りたいです。
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法律的な回答をお望みということでいいですよね? 一般的な刑を決める手順については過去のQ&Aを参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1299069.html No.2で回答している1~8のリストがその手順に相当します。 >もし事故を起こしたあと隠蔽工作等を行わず、 >救助等の事故処理を誠実に行っていた場合 起訴状も判決文も直接見ていないので正確な罪状がわからないのですが、 その事情であれば救護義務違反(懲役5年以下)がなくなりますので、 刑の上限が軽くなる可能性はあります。 (業務上過失致死と酒気帯び運転なら、最高で懲役6年になる) これは量刑ではなく、量刑以前の機械的な計算から割り出される数字で、 (上記過去Q&Aで書いたところの1~6の作業) このあとで「では(1月~6年の)どこに刑を設定する?」の検討、 すなわち量刑策定(過去Q&Aの7)が入ります。 で、量刑というのは、1つ1つの事情を個別に検討して決めるものじゃなく、 様々な事情を総合的に勘案して決めるものなので、 実は法律論で必ずしも決着がつく話ではありません。 以上の情状が被告人に有利に働くことは確かでしょうけど、 では刑を減らすほどの効果をもたらすかどうかは、 他の事情も合わせて考えなければ評価を定められないです。 (たとえば幼児3人の命を失ったという結果は、情状としてかなり重いものでしょう) 余談ですが、危険運転致死罪を適用するかしないか、というのは、 上記過去Q&AのNo.2に書いたリストで言えば、1に相当する作業で、 量刑(7)とは全然別の問題ですので、ご注意のほど。 (それが分かってない質問も最近あって、辟易したもので…) >今回の地裁判決はその「悪質」に対してどれぐらいの量刑を与えたのか これはもう、今回適用可能な罰条で設定できる刑が(1月以上)7年6月以下、という中で 最高の刑にしたのですから、かなり厳しく評価しているでしょう。 >これは法律にお詳しい方から見て正しいのでしょうか? 「7年6ヶ月の懲役は業務上過失致死における最高の量刑」は正しくありませんが、 (業務上過失致死は最高5年。他の罪との併合罪で7年6月になった) それ以外は概ね真っ当な評価だと思います。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 過去の質問も参照してみました。 なるほど、少なくとも法律の範囲内では厳しい判決が下されているのですね。 大変参考になりました。