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福岡3児死亡事故の判決は適当か?

福岡3児死亡事故で今林被告に懲役7年6月の地裁判決が出た件です。 単刀直入に、この判決は法律の専門家から見ると適当なのでしょうか? 一般常識・倫理を法とするならば、どう考えても不当だと思います。人を3人殺しているのですから。 また、検察側が公訴して求刑通り25年が出る可能性はあるのでしょうか? その他、この事故に関するご意見・見解なんでも結構です。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.1

>福岡3児死亡事故の判決は適当か? とは思いませんが、 >検察側が公訴して求刑通り25年が出る可能性はあるのでしょうか? については今までの判例からいって、まず可能性はない・・という確率が高いような気がします。 つまり地裁判決が量刑重く、上級審になると軽くなるというのが今まで多く見られるパターンですから。 将来裁判員制度になれば多少、この辺が変わってくる可能性はあるでしょうね

asagiyasan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まず可能性はない・・、ですか。なんというか、悲しいですよね。こういう現実って。 裁判員制度もそれはそれで問題がある気もします。が、一般的な考えも取り入れた柔軟な対応が出来る世の中であってほしいと思います。

その他の回答 (15)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.16

No.7, 9, 14, 15です。 たびたびすみません、今度こそ最後です。 もしかして、 事実認定の是非は法律評価の外なので法的に妥当性は判断できないが、 適用罰条が業務上過失致死、救護義務違反、酒酔い運転or酒気帯び運転であれば、 それぞれの最高刑は5年、5年、5年or1年なので、 刑法47条の計算に従って最高刑は7年6月になる。 (なお、刑を定める手順は過去に回答したhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1299069.htmlのNo.2、  今回の事故に即した検討はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa3661034.htmlにしていますので参考に) 法的には与え得る最高の刑を課している。 という回答が欲する回答だったのでしょうか? 私には質問者様はまさに上記のような定めに不満があるものと推測して、 上記のような説明は飛ばして 「法律そのものへの不満は裁判所に言ってもしょうがない」とNo.7で指摘したものでしたが…。 ちなみにこれは三権分立の問題ですが、 三権分立って、たぶん誰でも知識としては知っていても、 感覚として身につけていない人も決して少なくないと思います… (こういう問題への考え方にそれが現れることも経験的に知っています) ちなみに、確かに前半は「そんなこと聞いていないだろう」と勝手に推測し、 今まで書きませんでした(それは回答に際しての私の落ち度でしょう、すみません)が、 後半はNo.7やNo.9箇条書きの焼き直しです。 それと、どんな問題でも、 同種の問題はできるだけ同じ基準で考えるというのも法的考えでは大切なことです。 正直なところ、これは一般の人が最も苦手のようだとも認識してはいますが… そのことを分かって欲しいと思って書いたのがNo.9の後半、No.14です。 (No.15の最後も同じ趣旨です) これらもまだ「法的根拠のない回答」でしょうか?

asagiyasan
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。 ちとわかりずらくなってしまい、すみません。 質問したのは、「適用罰条及び求刑が、今回の裁判の状況に当たり、妥当だったのかどうか。今回の判断とは別に、もっと重くなり、もっと軽くなりする判決が在りえたのかどうか。これを専門家からの視点でどうなのか。」を知りたかったからです。 マスコミの話では事実がわかりませんので、それを当該判決に詳しく法律にも詳しい方はどう思っているんだろう、と思って質問しました。 もちろんそれ以外にも何でもご意見ください、とは言ってしまってますが(汗)ここらへんが紛らわしくなってしまい、すみません。 なお、法的な根拠を持った回答がないといったのは、上記に説明した質問に対するものです。特に、いただいたご意見について法的観点がないと言っているわけではありませんので、あまり気にしないでもらえればと思います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.15

まだ締め切られていないので、1点だけ。 >法的な根拠を持ったご回答はいまのところないようです。 んー、No.7の回答やNo.9の箇条書きは、 質問者様の不満に対する法的観点からの指摘だったんですが… (No.7に「法律的な回答をお望みということでいいでしょうか?」と断っています) 「質問者様が思う『法的根拠』を持った説明」と違ったとしても、 私は、通常の「法的根拠」との違いがわからないので、回答のしようがないです。 確かに、 >一般常識・倫理を法とするならば、どう考えても不当だと思います。人を3人殺しているのですから。 と書いていたので、むしろ法的な説明は望んでいないかもしれないと思いつつ、 (それがNo.7の冒頭の断り書きに現れています) でも法律カテゴリーなので法律的な回答をしたものです。 理解していただけなかったようなので残念ですが… >(実際の世の中はそうなっているとは思いますが。) それは単なる認識不足でしょう。あるいは、アツクなっているので見えなくなっているだけか。 世の中はそういう面もないとは言いませんが、そうでない面のほうが圧倒的に多いでしょう。 …確かに人のサガとはいえ、どうして1を見たら10を見た気になってしまうんでしょうね?? こういう時『こそ』、ちゃんと10を見なさい、と思うんですけど。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.14

No.7,9です。 私は、交通事故に関してもマスコミが映し出しているのは虚像だと思います。 飲酒運転が本当に減っているかどうかは実のところ知りません(どこで聞いたかも忘れました)。 ってか、どうでもいいです。私が言いたかったのは「ゼロになっていない」のほうだったので… で、他の質問の回答でも書いたのですが、 福岡の事故の加害者を「自分たちとは無縁の極悪人」と言い切れる人がどのくらいいるでしょうか? …なんだか、そういう前提で考えているとしか思えない回答が散見されるのですが… たぶん殺人の加害者になる人はそうはいないでしょうが、 この加害者の立場になる可能性がある人は相当割合になると思います。 100%交通ルールを守っている人でなければ、加害事故を起こす可能性はいつだってあります。 「自分は心配ない」といえますか?No.9でも書きましたが、この被告人だってそう思っていたはずです。 このサイトでも加害事故を起こしてしまった人の相談はいくらでも見つかります。 『たまたま』結果が重大にならなかったってだけで…。 2つイメージして欲しいです。 1つ目は、そういう重大な結果になったとき「私を殺人で処罰してください」と自分から言えるかどうか。 2つ目は、そういう立場にならないためにはどうすれば良いか。 繰り返しますが「事故を起こさなければいい」は通用しません。 保険金詐欺か当たり屋でもない限り、起こすつもりで事故を起こす人なんていないでしょう。 では、どうすればいいか…?それをイメージして欲しいのです。 ところで、今回の判決で「飲酒運転が増える」なんて思っている人がいるのは驚きました。 …自分の身に置き換えて「懲役7年半なんて軽いもんさ」と思える人はカタギじゃないと思いますが… それと、他の回答にもあるとおり、今は自動車運転過失致死傷罪が新設されています。 (福岡の事故は同罪新設前に起こったので適用されませんが)

asagiyasan
質問者

お礼

みなさまご回答いただきありがとうございます。 誠に恐れ入りますが、こちらにまとめてお礼をさせていただきます。 ご回答で多いのはマスコミの風潮などについてですね。法的な根拠を持ったご回答はいまのところないようです。 色々ご意見を参考にさせていただきました。結論は出ておりませんが、個人的に思うのは、ずる賢いものが得をするのはイヤだな、と思います。 本当の事実関係はわかりません。人を殺せば、殺した本人も死刑になるのが当然なのか、1年償えば良いのかどうかもわかりません。しかし、もし事故を起こしたら救助せず、逃げたほうが得。飲酒がバレそうになっても証拠隠滅した方が得。事故を起こしても親類等で権力を持っている方が得。反省しなくても、法の隙間を付けば得。というのなら、なんとも悲しいものだ、と思います。(実際の世の中はそうなっているとは思いますが。) ご回答いただいた多数の方に、感謝申し上げます。

  • muki2008
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.13

No.9について >飲酒運転は減っているといわれますが 何事にしても、どう結論するのであれ、「いわれますが」ではなく、統計的な事実を確認した上で言ったほうがいいと思います。 それだと、「テレビでこう『いわれているから』こう」「何人かがこう『言っていたから』こう」というのとあまり変わらないと思います。 また、もし、その「いわれますが」というのが、報道に依拠しているのであれば、マスコミ報道を割引いて読むということ(以前自身も仰られていましたよね)を十分に体現できていないと思います。 統計的事実の確認や十分な研究に基づかないことなら、むしろ書かないないほうがマシかもしれません。(それは、ときに認識や前提の誤解などを与えることにもつながりかねないので)

  • muki2008
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.12

No11です。 念のために言っておきますと、私はこの被告を庇っているわけでは全くなく、「マスコミ報道だけでああだこうだ言うのは危険」というのは、 たとえば、被告人を「かわいそうな被害者」に見せる報道や、「悲劇の冤罪被害者」に見せる報道であっても、同様に当てはまります。 >夜中の一般道を時速100キロで走ることなど絶対無いと言い切れる人だけですか? >今回はこんな判決があったからそう感じないでしょうけど、 いつもなら、スピード違反など罪のうちにも入らないと思っているような人はこのカテゴリーを見ればいくらでも見つかる程度にはいます。 報道では「100キロ」と言われたり、「80キロから100キロ」と言われたりしますし、実際正確には何キロ出てたかは、少なくとも訴訟記録や起訴状・判決文などを色々読んでみなければ何とも判断できませんが、 夜間の幹線道路やかなり整備された道路であれば、少なくとも80キロぐらいで走っている車はさほど珍しくないと思います。 私は愛知県に住んでいますが、少なくとも夜間の国道1号や23号では(名古屋市部でも)、70~90キロで走っている車は、かなりの数見かけます。 事故現場の実勢速度がどの程度だったかは、実際に行って走ってみなければわからないですね。 仮に、テレビで地元の人が(インタビューで)出てきて、「私は50キロで走っている。みんなそのぐらいじゃない?」と言ったとしても、あるいは逆に「私は100キロで走っている。みんなそれぐらいじゃない?」と言ったとしても、そういうのを参考にするのは危険です。

  • muki2008
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.11

今回の判決については、私は訴訟記録を閲覧したわけでもなく、裁判を傍聴したわけでもなく、判決文の全文を読んだわけでもなく、それらの資料に基づいて緻密な検討をしたわけでもないので、当とも不当とも言い切れないですし、何とも評価できませんが、マスコミ報道だけでこうだああだと憤るのは危険であると思います。 裁判官にせよ、慎重に検討を重ねて上で結論を出しているわけで、そこには、裁判官なりの理屈や、法解釈、報道されていない事実なり前提などもあるかもしれないのです。(「事故直前に狭い路地を難なく通過していた」という被告側の主張にしても、判決が出るまで、そういう主張をしているということ自体がほとんど報道されていませんでしたし) (なお、刑罰については、この事故が起こった後、既に法改正が行われており、今同種の事故を起こせば、危険運転致死罪が認められなくても、「自動車運転過失致死と酒気帯び運転」なら最高懲役10年、「自動車運転過失致死とひき逃げ」ないし「自動車運転過失致死と酒気帯び運転とひき逃げ」なら最高懲役15年となっています。) ところで、同様の事故は愛知県春日井市などでも起こっており(タクシー運転士の男性や自衛隊員の男性らが亡くなるという悲惨なものでした)、その事故も1審は懲役6年の判決でしたが、かなり小さくしか報道されませんでしたし、こうして憤る人もほとんど全く出てきませんでした。 また兵庫県でも飲酒運転の車によって複数人が死亡したという事故があり、その事故では被告の男に懲役30年が求刑されましたが、これも(求刑時・判決時ともに)小さくしか報道されませんでした。 飲酒運転の撲滅を真剣に考えるならば、こういう事例こそ、大々的に報道して抑止を図るべきだと思うのですが・・・。 同種の事案であるにもかからわず、また、自衛隊員の命もタクシー運転手の命も幼児の命も等しく重いはずなのに、その中でもなぜ特定の事件「だけ」が、遺族感情を全面に出して「情に訴えるように」「心に響くように」大々的に報道されて、それに伴うかのように憤る人が多数出てくるのか、私はむしろこういう報道の姿勢に疑問を覚えます。 このようなことから、私は「報道で伝えられる“前提”疑うことも重要」「報道はどれも5割引で見たほうが良く、殊に裁判・司法・刑事政策やそれに関連する報道は9割引で見るべきだ」「報道だけで憤るのは、危険、早計、冷静でない」という考え方に立って、個々の判決については、安易に当とも不当とも言わないようにしています。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.10

「一般常識・倫理を法とするならば」不当でしょうね. 残念ながら, この「~」が既に法律論としては間違いなんですが. で, 法律論として考えると, 既に指摘されているように危険運転致死罪そのものがかなり曖昧な規定になっているので, 実際には扱いにくいものになっちゃっています. 例えば, 酒が入っていたから「正常な運転ができない状態」といえるかというと... そうではないよね. 本件に関していえば, 「正常な運転ができない状態である」とは断定できなかったということでしょう. 判決は確認していないけど, 「正常な運転ができない状態ではなかった」と判断したわけではないと思います. 刑事事件における判断としては前者で十分なので. あと, 「3人殺している」という表現には質問者の意識が込められているような感じがします. ここで書くこととしては, ちょっと適切ではないと思います.

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.9

No.7です。 No.7はだいぶ長くなってしまったので、端的にも書いておきます。 ・事実認定の是非は、マスコミ報道のいい加減な情報だけでは判断できない。 ・裁判所は法律を基準に問題解決を図る場所であり、感情で法を破ることが最も許されない場所。 ・同じ理由で、法による縛りを受ける以上(そしてその法が完全でない以上)、裁判所は全知全能の神にもなり得ない。 ・法が不完全なのは裁判所のせいではない。司法に法は作れない。法を作るのは立法機関。 それと、特に車を運転している人は、 いつ自分が加害者の立場になるかもしれないことも念頭に置くといいと思います。 飲酒運転は減っているといわれますが、ゼロにはなっていません。 夜中の一般道を時速100キロで走ることなど絶対無いと言い切れる人だけですか? 今回はこんな判決があったからそう感じないでしょうけど、 いつもなら、スピード違反など罪のうちにも入らないと思っているような人は このカテゴリーを見ればいくらでも見つかる程度にはいます。 「自分は事故なんか起こさない」と思っていませんか?この被告人だってそう思っていたはずです。 …私はむしろ、そういう教訓を掴み取って欲しいです。「軽い」といわれますが、懲役7年半は決して軽くないですよ。 # 結局長くなっちゃったかな

noname#79514
noname#79514
回答No.8

あえてこういう意見もあるということで。 マスコミの扇情にのって、「人を殺した者は死刑」といいたいひとはいえば いいと思います。「加害者の人権うんぬん」もそうです。 しかし法律というのは、もっと重く厳しいものです。それを厳格に適用し たにすぎず、刑法の場合、厳格適用が原則なのですから、法律論としては、 原則的に妥当なものだったといえると考えます。要するに法律が悪いわけ で、それを適用した裁判官が責められるべきものではない、というのが、 本質論と思います。もしそれを悪いと考えるならば、そういう立法をした 国会が悪いとすべきでしょう。 検察官が控訴する可能性は十分あり得ます。高裁でひっくりかえるかは 議論のあるところです。 なお昨年度の道交法改正により、現在ではもう少し重く処罰できます。 今回はいわばその間隙の事件であったことも理解してください。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

法律的な回答をお望みということでいいのでしょうか? 感情的な評価をしたいのでしたら、ニュース系・時事系のカテゴリーがいいと思いますけど… ちなみに私自身は、交通事故とその結果としての人の死にそれなりに接していまして、 被害者や残された家族の悲惨さや無念、加害者の悲惨さ、双方をある程度イメージできるつもりです。 >この判決は法律の専門家から見ると適当なのでしょうか? 本当の専門家であれば「判決文を検討しないとわかりません」でしょうね。 法律の専門家であれば、 「マスコミ報道だけで判決の妥当性を検討する」ことが いかに意味のない行為かをよく知っています。 (とりあえず、食っていくために解説らしきことをする法律家もいますけど) なので、事実認定の是非についてはコメントできないです。 >一般常識・倫理を法とするならば、どう考えても不当だと思います。人を3人殺しているのですから。 それが「不当」と評価する理由でしたら、 こちらの方の自己紹介の中の一文がドンピシャリの回答になると思います。 (引き合いに出してすみません>whoooさん) http://oshiete1.goo.ne.jp/user.php3?u=438590 「枉法阿世を裁判所に求めるのは筋違い。法律の不備は国会(ひいては、それを選んだ選挙民)の責任。」 裁判所は、法を適用して問題を解決するのが仕事の場所です。 特に刑事裁判の場合は法の適用は厳正に行われなければならないわけで、 「今回はひどい事件だから」と法の範囲を逸脱するようなことがあってはなりません。 (「ひどい事件」の価値判断がいつでも正しいとは限らない) 憲法76条3項は裁判官の独立を謳った項目ですが、ここでも「憲法及び法律にのみ拘束される」と明言しています。 ちなみに一般常識を言うなら 「狙ってやった行為と、うっかりやってしまった行為とでは罪の重さに違いがある」 ってのもまた、一般常識じゃないでしょうか? 今回の場合は結果が重大なのと、あまりにもセンセーショナルに報道されたので、 そうは考えられない人が多いのは理解できますが… (実際、「そんな運転していて『事故になるとは思わなかった』だと?アホか」と思うようなケースも多々あります) そして、それが具現したのが新設された自動車運転致死傷罪でしょう。 「法を感情で曲げてはならない(中略)。曲げることはできなくても、感情をくみ取れるように改めることはできるはずである」 読売新聞の1月9日付「編集手帳」の言葉です。 私は読売新聞の法意識って好きになれないことが多いですが、今回は「良いこと書くじゃん」と思いました。 そして、司法に法律は作れません。法律を作るのは立法府です。

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