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交通死亡事故の略式命令について
私は、一年前に死亡事故を起こしてしまいました。深夜の2時半ごろに郊外の街灯の光の届かない主要国道で、道路の真ん中に寝ていた人を轢いたものものです。私は、70km/hでていたようです(はっきり判りませんが、暴走はしていません。警察がそう言っています。深夜の流れの速度です)。目の前にそれが現れた時には、ブレーキを踏む間もなく、ハンドルを切るのが精一杯でした。 一年たってようやく昨年末、検察調書を取られたのですが、その際、何かもう年末のやっつけ仕事みたいな状態で、こちらの言い分はあっさり遮られ、「スピードが出ていたから轢いたんでしょ。」みたいに言われてしまいました。 12日に裁判所から略式命令が来ましたが、罰金50万円となっていました。同封してあった起訴状を読むと、要するに、「40kmのところを70kmでボーっとして走っていたおまえが全部悪い。ハンドル切ったぐらいで偉そうに言うな。」です。 私が悪いのは当然で、それなりの事をしないといけないのは判りますが、ここまでまったく一方的な判断なのは、なぜでしょうか?そんなものなのでしょうか?逆ギレですけど、あの検察官の態度もあまり納得できません。皆さんの意見を伺いたいです。 (字数が限られているのでうまく書けません。すみません。)
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noname#113190
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noname#113190
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お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 今はまだ、起訴にたいして、気持ちの整理が付いていないし、考えもまとまっていません。どうしていいものか迷っています。自分一人では、迷路に迷い込んでしまいそうだったので、皆さんの意見を伺った次第です。 この事故で、相手の方も大きく変わったと思いますが、私の方も、何もかもが大きく変わりました。未だに、夢の中にいるようです。