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交通死亡事故の略式命令について
私は、一年前に死亡事故を起こしてしまいました。深夜の2時半ごろに郊外の街灯の光の届かない主要国道で、道路の真ん中に寝ていた人を轢いたものものです。私は、70km/hでていたようです(はっきり判りませんが、暴走はしていません。警察がそう言っています。深夜の流れの速度です)。目の前にそれが現れた時には、ブレーキを踏む間もなく、ハンドルを切るのが精一杯でした。 一年たってようやく昨年末、検察調書を取られたのですが、その際、何かもう年末のやっつけ仕事みたいな状態で、こちらの言い分はあっさり遮られ、「スピードが出ていたから轢いたんでしょ。」みたいに言われてしまいました。 12日に裁判所から略式命令が来ましたが、罰金50万円となっていました。同封してあった起訴状を読むと、要するに、「40kmのところを70kmでボーっとして走っていたおまえが全部悪い。ハンドル切ったぐらいで偉そうに言うな。」です。 私が悪いのは当然で、それなりの事をしないといけないのは判りますが、ここまでまったく一方的な判断なのは、なぜでしょうか?そんなものなのでしょうか?逆ギレですけど、あの検察官の態度もあまり納得できません。皆さんの意見を伺いたいです。 (字数が限られているのでうまく書けません。すみません。)
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この処分ですけど、背景としてはこういうことになります。 まず略式での上限は50万円の罰金で、それ以上は正式な法廷でなければ決められないという法律があるので、あなたの処分はこの上限となります。 検察官としては 1.不起訴(実質的な無罪) 被害者の過失が重く、不可抗力の事故。 被害者家族が重い処分を望んでいない。 過去の履歴から、運転者は順法精神が旺盛。 家庭環境、年齢、職業などから、再犯の可能性は低い。 2.起訴 重大な事故で、飲酒など加害者の過失が大きい。 再三違反や事故を繰り返し、反省の色も無い。 遺族の慰謝が済んでおらず、重い処罰を望んでいる。 一般常識で、重い処分にしないと世間が納得しない。 という基準があるようで、起訴となれば恐らく懲役の可能性も否定できません。 この折衷が略式で、今回の罰金50万円は、あなたが懲役にならない最高の罰で、ある程度あなたの将来を考慮してるともいえますし、不可抗力となれば重過ぎるともいえます。 このあたりは私も現場を見たわけではありませんので、これが妥当かどうかはよくわかりませんし、亡くなった被害者家族の気持ちと重大な過失ともいえない加害者であるあなたの間を取った処分とも考えられます。 控訴期限は2週間ですから、実際に弁護士やご家族と相談され、自分の納得いく結論を出してください。 あなたも死亡事故には十分責任を感じていることは十分窺がえますから、すっきりした気持ちで亡くなった方のご冥福を祈りたいということかと察します。
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- takekorose
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まずは不慮の事故ご愁傷さまです、私も酔っ払いの車と衝突事故を起こした事があり一方的に向こうが悪いのに前方不注意ということでキップを切られて免許停止になりました。どうしてでしょう?注意していても相手が酔っ払ってフラフラ出てきて避けられなかったのにですよ?警察検察官裁判官、ヤツらは司法試験に合格したえらい人と言っても常識的な判断を法定に持ち込むことはヘタくそなようです、彼らは1日にこんな事件を何十件と抱えていて忙しいので当事者の事情を考えてるより法律にのっとって形式的に答えを出すほうが簡単と考えているからです。俺たちの決めた事に文句言うなっ!っていう事です。普通道路に寝ていたら車に引かれて死ぬのは当たり前と誰でも考えるでしょう。道路は車が走るタメのものです寝る所ではありません、これ常識です。死んだ人は当たり前の結果になたのです。法律は弱者優先、何事も能力レベルの低い人に合わせて決定しているので能力のある人間は育っていかないのが日本の現状です。出る杭打たれるではいけないのです。もっと法律を見直すベキですね!検察官弁護士法律家あんたらは間違ってる事を正すとうのが仕事でしょう?私もあなたの見方です頑張って腐った日本を正しましょう。
お礼
今の制度では、能力があって人情の厚い、他人の心がわかるなどという人は育たないと思います。もしそのような人がいたとしても、そのような人は、このような関係の仕事には就かないと思います。私の場合も、誰か偉い人が作ったマニュアルのとおりにやっているとしか思えませんでした。 私の場合、人が亡くなっているのでどうこう言えませんが、ただ、わざわざ呼んでいるのだから、もっと話を聞いて欲しかったです。不服なら裁判すればいいじゃないかと言う方もいるとは思いますが、いろいろな事情で、裁判を維持していく事なんてできません。 被害者、加害者がともに納得するなんて無理な事ですが、少しでもうまく近づけて、希望が見えてくるような判断をしてもらえる人達に、なって欲しいです。 普通の人は、起こそうと思って事故を起こしているわけではないんです。
- mamigori
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#8です。 ご返答、ありがとうございます。 私自身、まだ父の死を受け入れがたく、感傷的になってしまい、 不快な思いをさせてしまって、申し訳ありません。 >しかし、流れに乗らないと、かえって危ないのも現実だと思います。 はい。私も運転をしますので、重々承知しております。 私は過去に「流れに乗る」為に20キロのスピード超過をして切符を切られた事があります。 その時に、いくら「流れに乗る」為とはいえ、 違反は違反なんだと思い知らされました。 「流れに乗る」為というのは、違反や事故の時の理由にはなりません、 という事を言いたかったのです。 >夜は、みんなスピードが出ています。たまたま、事故になっていないだけです。 事故になった時、加害者になるか、被害者になるかは、実は紙一重です。その事故が重大か、軽微かも紙一重です。 運転とは、非常に恐いものなのだと言う事を、遅まきながら心底実感している毎日です。 まったくその通りです。 私も運転していて、ヒヤッとした事は何度かあります。 たまたま事故にならずに済んだだけで 誰もが加害者にも被害者にもなりうる可能性はあります。 私も父が被害に遭うまでは、交通事故は人ごとだと思っていました。 言い方は悪いですが、運が悪かったとしか言いようがないです。 私の父のケースでは、相手が100パーセントの過失で、父は100パーセントの被害者でした。 それでも、加害者(まだ24才)の将来を思うと、気の毒でなりません。 私の母は、加害者に対し、 「(亡くなった)夫があなたの命を守ってくれたと思って これからの人生を大切に生きてください」 と言いました。 質問者様も、全てが大きく変わられてしまったことと思いますが、頑張ってください。
お礼
励ましのお言葉、ありがとうございます。 時間が経つにつれ、この質問をしたときより落ち着いてきて、自分の考えが相当甘いという事が判ってきました。本来なら、こうしてメールなどできないはずでした。今は「mamigori」様や、他の方の回答を、心に刻むように、何度も読みかえしています。 事故は、自分のすぐ隣にありました。「mamigori」様のすぐ隣にもありました。誰の隣にもあることをつくずく知りました。 毎日、反省しながら、けど前向きに頑張っていこうと思います。
- mamigori
- ベストアンサー率44% (1140/2586)
警察の略式命令についての事はわかりませんが、 被害者の視点で。 私の父は先月、交通事故で亡くなりました。 相手が居眠り運転で突っ込んできて、即死でした。 事故現場は、見通しの良い直線道路。 普通に考えて、事故が起こるような場所ではありませんでした。 しかし、その道は以前から、交通事故が多発することで有名でした。 見通しの良い直線道路だから、流れが速いのです。 制限速度は40キロですが、みんな普通に80キロくらいは出しています。 実際、父の車は「こんなに凄い衝撃だったのか」とビックリするほど大破していました。 もし、加害者側も私の父も制限速度の40キロで走っていたら、 父は亡くならずに、怪我程度で済んだかもしれません。 質問者様の場合は、被害者の方が道路上で寝ていた、とのことで本当にお気の毒ですが、 もし、質問者様が40キロで走行していれば、ハンドル操作でよけられたかもしれないし 仮に轢いたとしても、怪我で済んだかもしれない。 ・・・と言う事を書きたかったのでは? 世の中から「流れに乗る」為にスピードを出しすぎる車がなくなって欲しいと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 私が言うのは違っているかもしれませんが、まずはお悔やみ申し上げます。 いくら流れに乗っていたとはいえ、今思えば、抑えていたつもりでしたが、スピードの出し過ぎは確かにあったと思います。その事が、今回の最大の問題なのはわかっています しかし、流れに乗らないと、かえって危ないのも現実だと思います。 夜は、みんなスピードが出ています。たまたま、事故になっていないだけです。 事故になった時、加害者になるか、被害者になるかは、実は紙一重です。その事故が重大か、軽微かも紙一重です。 運転とは、非常に恐いものなのだと言う事を、遅まきながら心底実感している毎日です。
- n_kamyi
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いくらなんでも調書にそんな書き方はしていないと思いますが。。。 業務上過失致死罪の調書ですから、事故状況と死亡に至った原因の調書内容になっていると思います。 深夜とはいえ40km/h規制の道路を70km/hで走行していたことは明らかにあなたの過失です。 相手も深夜に道路に寝ていることから過失が発生しますが、死亡に至った原因は70km/hという速度だと思いますよ。 もう少し速度を抑えていれば、発見も早く回避できたかもしれませんし、回避できていなくても死亡は避けれたかもしれません。 つまり死亡に至った原因は速度超過が主原因であるとの起訴状になっているわけであり、妥当な内容だと思います。 相手が道路に寝ていたことから情状酌量もあり略式になっているのだと思いますよ。これが道路横断中とかなら正式裁判で懲役を求刑されてもおかしくありません。
お礼
たいへんわかりやすい回答、ありがとうございます。 略式で済んでいる事自体が妥当なのですね。 起訴状に、そんな文言はもちろん書いてあるわけではありません。「要するに」です。誤解があるようでしたら、この場で謝罪します。すみませんでした。
- kyoto6540
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不慮の事故お見舞い申し上げます。 質問者様もご存じだと思いますが、裁判には検察官、弁護人と裁判官の三者がおります。 そして検察官は「こいつはこれだけ悪いことをしたので、これだけの処罰をしてくれ」(あくまでも一般的なことで、質問者様のことを指すのではありません)と主張し、犯罪者を有罪に導くのが仕事ですから、一方的なのは仕方ないと思います。 裁判官もバカではありませんので、検察官の一方的な主張のみで処分を判断するものではありませんでしょうから、お怒りは分かりますがこういう仕事もあると勉強になったと思われてはいかがでしょうか。
お礼
回答、ありがとうございます。 大変、重い勉強になりました。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
>要するに、「40kmのところを70kmでボーっとして走っていたおまえが全部悪い。ハンドル切ったぐらいで偉そうに言うな。」です。 これってあなたが勝手にそう理解してだけですよね。 あなたの「一方的な判断」のみ書かれてもなんの正しい判断は出来ません。
お礼
回答、ありがとうございました。
- horaemon
- ベストアンサー率24% (457/1898)
逆切れする前に亡くなった方のことを思うことはないのでしょうか? どんな弁解も人の命の前では虚しく聞こえます。 40キロ制限のところを70キロで走行していたのはあなたも認めるところなのですから、どんな言葉遣いであれそれを指摘されて逆切れするのはどうでしょうか? 仮に40キロで走行していて前を注視していれば避けることも可能だったかも知れず、そうなればあなた自身も救われたはずです。 結果論ですから言ってみてもどうなるわけでもありませんが、そういう反論をされても何も言い返すことはできないはずです。 どうしてもあなたが納得できずに自分の言い分が正しいと信じるのなら、略式裁判で不服を申し立てて本裁判に持ち込むべきです。 ただ、そうするだけの根拠がどこにもないような気がします。 あなたへの風当たりはさらに強くなるでしょうが。
お礼
回答、ありがとうございます。 私の「逆ギレ」の使い方にに誤解があるようでしたら、謝罪します。 亡くなった方の事を、思わない訳が無いです。一生背負っていかないといけない事と心に刻んでおります。
略式裁判とはそういうもので、テンプレートのようなものがあり、制限速度をオーバーしていて人を撥ねて死亡させた場合はコレコレということが決まっており、あなたの言い分や状況は余り反映されません。 私は一旦停止違反ですが、家の前ですから冤罪という証人・証拠はいくらでもあるので、反則金は拒否して正式裁判を望みました。 事務官の面接では略式裁判を勧められ、持参した証拠の取り扱いを尋ねたら、裁判には全く考慮されず違反をしたという前提で罰金を払うことになると聞かされ、略式を断って帰ってきました。 あなたの場合、検察官が判断してそれを裁判所に送り、裁判官はその事故が不可抗力かどうかは判断せず、スピードオーバーで事故になったという事実のみを抜き出して判断しますから、そういった判決は出るでしょうね。 死亡事故ですから、せめて正式裁判を望み、法廷で裁かれれば、弁護士も付きますし、多少はあなたの肉声も裁判官の耳に入りますから、情状を酌量してくれたかも知れません。 正しい判決を求めるのは国民の権利ですから、それを求めても不利な扱いをされることはありません(警察官にそういわれて私も勇気が出ました)し、恐らく国選弁護人が付くと思います。 弁護料は3回の法廷で約8万円になり、被告の経済状態によっては免除されます。 これは憲法第37条3項で「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国がこれを附する」と規定しており、国民の権利ですから、お金の多寡により正しい判決が得られないことを防ぐようにしてるためです。 今更ですが、自分の権利は正しく知っておくべきでしたね。 ただ状況は不可抗力でも、制限速度で走っていれば死んだ方も怪我で済んだ可能性もありますから、その点はあなたも罪が無いとは言えず、命の重さを感じてください。 罪は罪として償うにしても、状況を説明して裁きは裁きとして、正当に受けたいという気持ちは私と同じと思いますから、弁護士会などに行かれて、控訴するなど何か方法を探るのがよいと思います。 多分あなたも状況を判断した上で、この判決なら受け入れるが、自分の話を全く聞いてもらえないことに不満を持っているように感じました。 亡くなった方には十分哀悼の意を持ってくださいね。
お礼
たいへん丁寧で、判りやすい回答、ありがとうございます。 私の心情も汲み取っていただき、とてもありがたいです。この先、どういう方法をとるかは、いろいろな事情もありますし、身内とも相談してから決めていきたいと思っています。 私に罪が無いとは、まったく思ってはいません。その事実からは逃げるつもりもありません。亡くなった方には哀悼の意を、一生持ち続けていきます。
- hanamankaikiyoku
- ベストアンサー率10% (43/411)
起訴状に一言一句間違いなく40kmのところを70kmでボーっとして走っていたおまえが全部悪い。ハンドル切ったぐらいで偉そうに言うな。と書いてあるなら侮辱に当たると思うよ、私なら市の無料法律相談弁護士に聞いて侮辱罪に当たればそんな検察官告訴してやるよ。
お礼
回答、ありがとうございます。 起訴状に、そんな文言はもちろん書いてあるわけではありません。「要するに」です。誤解があるようでしたら、謝罪します。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 今はまだ、起訴にたいして、気持ちの整理が付いていないし、考えもまとまっていません。どうしていいものか迷っています。自分一人では、迷路に迷い込んでしまいそうだったので、皆さんの意見を伺った次第です。 この事故で、相手の方も大きく変わったと思いますが、私の方も、何もかもが大きく変わりました。未だに、夢の中にいるようです。