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福岡三児死亡事故の判決について
福岡三児死亡事故の判決が出ました。結局危険運転致死の適用は無かったのですが、この加害者の若者が、「もし事故を起こしたあと隠蔽工作等を行わず、救助等の事故処理を誠実に行っていた場合」つまり酒は飲んでいたものの「普通の交通事故」であった場合、加害者に課せられるであろう処罰はどれくらいになったのでしょうか? とにもかくにもこの事件が注目を集めるのは加害者が「悪質」であったことに尽きると思うのですが、今回の地裁判決はその「悪質」に対してどれぐらいの量刑を与えたのかが知りたいのです。 法律にお詳しい方、大まかで結構ですので教えてください。 当方法律にはまったくの素人ですので用語等の用法が違っていましたらご容赦ください。
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「悪質さ」に対しては、「意見」をつけるにとどまっています。 飲酒しないでいて、誠実に対応していた場合、業務上過失致死罪で、懲役4年というところでしょう。 しかし、飲酒すれば、わずかな量でも運転に重大な影響を及ぼすことは、マスコミ報道で、広く知られています。 また、一般道において、時速100km/hという速度は、特に市街地では出さないような速度ですよね。 それでも「危険運転致死罪」を適用しないとは、裁判所の常識が世間の常識とかけ離れていることを、よく表していますね。 「逃走したことや、水を飲んでアルコール濃度を低下させようとした」ことが正常な判断ができた証拠」と裁判長はおっしゃっていますが、正常な判断ができれば、まず被害者の救護を考えるでしょうと言いたいですよね。 大体、正常な判断ができていれば、そんな速度は出さないはずです。 この件に関して、「裁判員制度」を絡めて発言される方もいらっしゃいますが、これは道交法上の話なので、裁判員に付託するということはまずないでしょう。 それだけ、裁判員制度は欠陥だらけなのです。
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- kawakawakawa13
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hotal7さん。 反論は自由ですが、調べてからの反論ですか? TBSがよくやるような、一部の語句を捉えての反証は止めていただきたいものです。 マスコミでも、Web上でも、調べられると思います。 人の論の真贋を疑うなら、きちっと調べるべきでしょう。 また、「危険運転致死罪」の適用例の少なさも。 今回の、裁判官の判決理由は、到底国民の共感を得られるものではありませんし、100Km/h以上とされるスピードで激突しておきながら、「転落は、被害者の居眠り運転によるもの」との加害者側の主張とあいまって、日本の司法制度の矛盾を私達に問うものと思います。
お礼
何度も有難うございます。 これにて締め切らせていただいて、法律板にて再度質問してみたいと思います。
- hotal7
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すみません。横から入り込むようで申し訳ないですが、気になったので一言。 No3の方の文面に、 「「逃走したことや、水を飲んでアルコール濃度を低下させようとした」ことが正常な判断ができた証拠」と裁判長はおっしゃっていますが」 とあります。本当にそうでしょうか? 逃走したから=>泥酔していない 事故現場まで事故してないから=>泥酔していない これでは今回の裁判官が逃走を助長しているようなものだと思います。 みんなが水を常備して飲酒することでしょう。 事故による現場状況、飲酒量、関係者の話を考えれば十分泥酔していたことが考えられると思います。 私は飲酒運転はしません。近年特に安全運転に心がけています。 3名ものとおとい命を奪うようなことはまず起きないでしょう。 でももし仮に衝突してしまったら! 少なくとも逃走することはしません。それこそが正常な判断だと信じています。 もっと被害の大きさ、重さを、今後に与える影響をよく考えるべきでしょう。 正常な運転や判断と、今回の悪質な運転や判断を 比較して今回の判決が いかに軽微なものか・・・ ※詳しくは法律のカテゴリで御質問されるといいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 言わずにおれないそのお気持ちお察しします。 私もおなじ気持ちなので今回こういった質問をさせていただきました。 法律板でもういちど質問してみようと思います。
- tyr134
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私も司法には詳しくありませんが、伝え聞いたことを参考に。 確か、今回の判決は「業務上過失致死罪」と「ひき逃げ」の罪で懲役7年6ヶ月というモノだったかとおもいます。 争点は「危険運転致死傷罪(最高懲役15年)」が適用されるか?だったかと思います。 ただ、検知された時の呼気中のアルコール濃度が低かった事などから、「危険運転致死傷罪」の適用が見送られ、「業務上過失致死」で留まったようです。 この背景には、「危険運転致死傷罪」は創設されて間もなく、まだまだ「判例」が溜まっていない事があるようです。 日本の裁判は「判例主義」と言われ、以前に行われた裁判の「判例」を基に量刑を決めるんだそうです。 なので、新設された法律の適用にあたっては慎重になるようです。 その刑罰が重ければ重いほど、乱発されて人権侵害に当たるのが嫌だそうで。。。 そして、今回はまだ「地裁」レベルであったため、「地裁」であまり重い量刑を科すと「高裁」や「最高裁」で減刑される恐れがあったようです。 そこで、「地裁」では「業務上過失致死」で留めたみたいですね。 今後は、検察が控訴するかどうかや、「高裁」「最高裁」で争われるかだと思います。 (因みに、泥酔で捕まるよりひき逃げの方が軽いってのが問題ですよね。逃げ得を許さないようにしなければいけませんよね)
お礼
詳しい回答有難うございます。 なるほど、今後の裁判の展開も見据えてという側面もあるわけですね。
- assault852
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司法に詳しいものではありませんが。 日本の法律は軽すぎます。 事故処理を適切に行なったとしても、それは最低限必要な行為であり、一切酌量するべきものではないと思います。 死刑でもよいくらいです。
お礼
確かに納得いく量刑とは思えません。 もし加害者が深く反省しているのなら、彼の二十代を全て奪うという刑はそれなりなのかなと少しは思う心がありますが。
お礼
詳しい回答有難うございます。 ということは 飲酒+ひき逃げが3年6ヶ月といった感じなのでしょうか。 「正常な判断力」に関しましては私もまったく同じ感想でした。本当に「前後不覚」に陥るまでは「正常」ということなのでしょうか…納得いきませんね。 裁判員制度は私も少し期待しておりましたが、お詳しい方から見れば穴だらけの欠陥制度なのですね。(しかも今回の件には関係ないのですね…)米映画等で見るパフォーマンス合戦のような裁判にだけはなって欲しくないですが、それでも市井の人間が感情的であれ冷静であれ感じたことを、裁判官が心のどこかに留めておいてくれるのなら、あながち無意味ではないのかなと思っています。