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アルバイトの源泉徴収って
飲食店個人事業で、アルバイトを1,2名雇うのですが、年間103万以下の給料になる場合、(約月8万くらいの予定)源泉徴収する必要はないのでしょうか。それと、短期のバイトで(2,3ヶ月)の場合は例えば月10万くらいのお給料でも、徴収しなくてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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「扶養控除等異動申告書」の提出があれば、甲欄の適用なので、月額87000円までは、非課税です。 未提出であれば、乙欄の適用になり、その金額以下でも税額が発生します。 年間103万円というのは、当人がご家族のかたの扶養に入れる限度額(年収)なので、雇用する側には関係ありません。 原則的には、短期・単発であっても、給与の支払が発生したときには、源泉徴収して納税することになっています。 当人が結果的に年収103万円以内になったときには、当人による確定申告で還付されますので、雇用者側は退職時または申告時に、当人の源泉徴収票を発行しなければなりません。