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夫婦の片方が相続した財産は他方には権利はないのでしょうか
夫婦の財布は一つと聞いております。 従って片方が稼いだお金でも、二人のもので、片方の独占にはできないと思うのですが、片方が相続した財産についても二人のものとなるのでしょうか。 それとも相続した人だけに権利があるのでしょうか?
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> 夫婦の財布は一つと聞いております。 日本の法律では、民法第762条の規定により「夫婦別産制」になっていますけれどね。 おっしゃっているのは『実質的共有説』のことでしょう。 「夫婦の財産は、それぞれ当事者同士の財産として扱われるけれど、一方が家事に従事している場合は、勤めている方の収入は共有財産と見る場合が増えている。」という。 あと、「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は夫婦の共有とされる。」という財産分与の観点かと。 相続財産は、「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産」ではないので、法律上は「相続した人だけに権利がある」ことになりますよ。 動産にしろ、不動産にしろ、『名義』があるモノは、相続する権利がある者にしか相続できませんでしょう? 妻が1億円相当の土地(更地)を相続したとして、その土地をちょうど半分に分筆して、その一方を夫が勝手に処分していい…とはなりませんよね。 土地を相続したのが妻ならば、土地も妻の名義になっています。 ですから、夫が勝手にその土地を売ろうと思っても、合法的には無理でしょう。 動産を考えても、妻が1,000万円の預金を相続したとして、その半分の500万円を夫の名義に直せば、妻から夫に500万円の『贈与』があったことになり、贈与税の課税対象になります。 こう見ると法的な『権利』としては「二人のものとなる」とは考えづらいと思います。 1,000万円の現金であれば「分からない」かもしれませんけれどね。 また、実際にどう使うか(=相手に権利を与えるか)は、ご夫婦次第でしょう。
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「夫婦の財布は一つ」という考えかたの原理は、例えば夫の収入しかない専業主婦の世帯であっても、夫が安心して外で働けるように妻は家事、子育てなどすることによって協力している=「協力しあって二人で稼いだもの」と考えられているからです。これを「共有財産」といいます。 相続財産は伴侶の協力がなくても得られるものですから、基本的に片方の権利になりこれは「特有財産」といいます。 離婚の際も「特有財産」は財産分与の対象になりません。 特有財産とは 結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。を言います。
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- ChaoPraya
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使い方は相談されればいいと思いますが、 例えば離婚時の財産分割ということでしたら、 婚前の預貯金、結婚後の相続遺産は夫婦共有財産ではなく、個人所有財産ですので離婚時財産分割の対象にはなりません。
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- k-f3
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相続した方に法的権利が受け継がれますが、夫婦間であれば双方話しあって有効に活用すればいいと思われます。
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- oosaka_ossan
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元々自分のものであったものは、結婚後も自分のものです。 相続する権利は、結婚前からあったので、相続した人の ものと考えるのが普通と思われます。
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ありがとうございました。 よく分かりました。
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