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財産相続について

財産相続に不安があります。教えてください。 両親が死んで、家を姉が婿ととり家の財産を継いで その後姉が亡くなり入り婿が財産を継ぎ もし婿が亡くなったら財産は誰のところに行くのですか? 姉夫婦には子供がいません。 婿の兄弟にいくのでしょうか? 姉の姉妹には行かないのですか? 詳しい方よろしくお願いします。

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

姉婿というのはただの呼び名なのか、 あるいはあなたのご両親の養子として縁組しているかで状況が変わってきます。 養子縁組していないのであれば、 お姉さんが死亡した際の財産は配偶者として姉婿さんにいきますが、 それ以前に両親が死亡した段階では 相続人ではありませんので あなたのご両親のうち残った方とあなたとお姉さんで相続を行います。 もし、あなたや残ったご両親が相続せず、 お姉さんがすべての財産を相続した場合に 今度はお姉さんの遺産相続の際、 残っている血族(尊属として両親、あるいは兄弟としてあなた)と 配偶者である姉婿でお姉さんの遺産を分けることになりますので、 大半は姉婿に行くにせよ、 何らかの形であなたに遺産が残る可能性は残ります。 (兄弟姉妹に遺留分はないので、お姉さんが姉婿に全財産を渡すような  遺言を書いていたら、全部姉婿さんのものですが) 次に姉婿があなたのご両親と養子縁組をしている場合、 あなたと姉婿はご両親の子として同じ立場になりますので、 ご両親の遺産については 残った配偶者とあなたと姉、姉婿が相続人になります。 その後、さらに残ったご両親が亡くなった場合に あなた、姉、姉婿の3人が相続人となります。 いずれの場合にもあなたには遺留分という権利がありますので、 全財産が姉婿にいかないようにすることは可能だと思われます。 仮に養子縁組していた場合で、 お姉さんが全財産を継ぎ、その後お姉さんが亡くなって 姉婿がお姉さんの財産を全部継いで亡くなった場合ですが、 この場合は姉婿さんに子供や直系尊属がなく、 遺言書もなければ、 今度はあなたは兄弟としての相続分が発生します。 姉婿に兄弟がいれば、その方たちと分けることになります。 まあ、細かい話をすれば、 養子縁組していない場合で ご両親が存命のうちに姉が死んだら、 姉婿はご両親の遺産相続の際には 赤の他人なので相続権はありませんし、 養子縁組していても、 あなたのご両親の片方だけど縁組しているか、 両方と縁組しているかで、 最終的な兄弟としての相続割合が変わってきたりするので、 具体的なことは専門家に相談するなどして、 実際にあなたと姉婿の関係を 正確に知るためにご両親の戸籍を取得するところから 調査を始めなければなりません。 いま言える事はどなたかが亡くなった時に放置せず、 あなたがどういう立場で 遺産にどういう権利を持っているかを正確に知り、 その都度権利を主張していくことだ、という ことくらいしかないですかね。

pontainu
質問者

お礼

詳しく回答して頂き 有難うございます。 よく分かりました 自分の立場が何処なのかよく確かめてみます

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>両親が死んで・・・ と言いますが、父親が母親より先に亡くなれば、父親の相続財産は母親を含め父親の相続人に、 母親が父親より先に亡くなれば、母親の相続財産は父親を含め母親の相続人に、 各々相続されるので、誰が何時亡くなるか判らないのに、今、誰から誰に、と言うような想像はナンセンスなことです。

pontainu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 両親はもう20年も前になくなり 姉夫婦か後継ぎここで姉がなくなり 姉名義のものが姉の配偶者の全て行くと義兄がなくなったとき 何も残らず義兄の血族に行ってしまうのがちょっと不に落ちないので どうしたのもか悩んでいますが 法律的には仕方ないのでしょうか? せめて姉夫婦の仲がよくて両親や姉の供養をしっかりしてくれればと思いますが まだ 49日も過ぎていないのに姉も物をどんどん片付けています。 誰から誰に行く財産か考えるのはナンセンスかもしれませんが すっきりしない気持ちで相談してみました。 すみません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 家を姉が婿ととり家の財産を継いで その後姉が亡くなり入り婿が財産を継ぎ 家の名義がどうなってるか確認されましたか?補足願います。

pontainu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家はもう20年以上前に両親が半年違いでなくなり、まだ結婚して間もない姉夫婦がついでいました。 両親の物はもう私は嫁にも出ていたのでお任せするつもりで問題はなかったのですが 姉夫婦に子供もできず 夫婦仲も冷めお墓や供養の事もきになりさらに財産も義兄に行き できればお墓や仏壇を義兄に任せる事も出来ない気持ちです。 でも先に回答してくださった方の内容をみるとあまり期待できそうもなさそうですね。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 要は,姉婿さんの財産の相続人は誰かということですか? 民法886条以下に相続人が誰かについて定められています。 姉婿さんに両親(直系尊属)がいれば両親が,いなければ姉婿さんの兄弟が相続人になります。お姉様の兄弟姉妹は姉婿さんの相続人ではありませんから,姉婿さんの財産は行きません。 【民法】 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

pontainu
質問者

お礼

ありがとうございました。 単刀直入分かりやすく回答して頂き有難うございます。 法律と思いは違うので仕方ないと分かりました。 なかなかすっきりしない気持ちですが 前向きに考えるようにしたいと思います。 有難うございました。