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遺産相続?

数年前に嫁の母親から300万借りました。 そのお金は義母が土地を売って得たお金です。 義母は1人暮らしなのですが、近くにいる私達が必要な時は面倒を見る形でしたが2年程前に亡くなってしまいました… 現在、義母が住んでいた家は長男の名義になっています。 嫁には兄が2人います。 長男が、その300万円は兄弟でわけるはずの金だから3等分して、兄2人分の200万円を払えと言ってきました。 法律でもそうなってると… 借りたのは事実ですが… 長男への支払い義務はあるのでしょうか?

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  • nagata2017
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回答No.5

>面倒を見るといっても、何も記録を残してるわけでもなく何の証拠もありません… >300万円は借用書などもありません 相手があくまでも1/3よこせと理不尽を通そうとするのであれば 借用書などないから借金も無いと言い張ることもできますね。 借金などないと ゼロ回答を受け入れるか  20年余も 必要な時は面倒を見ていたことを考慮に入れるか 二者択一にしろと迫る。 何も記録を残してるわけでもなく何の証拠もないといっても問題ありません。 まったくなにもしてこなかった人がそんな要求をしても世間一般でも通用しないことは明白だと突き放してもいいと思います。 300万円を20年で割ると 1年あたり1万5千円です。非常にわずかな金額です。 高齢で独り暮らしの人を支えるには少なすぎる金額だと思います。 全額もらってもいい数字です。 逆に長男の名義にした家も分割しろ言うことも可能です。

その他の回答 (4)

  • JP002086
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回答No.4

父親(父親とは呼びたくない方なんですが)が無くなった時に、弁護士や司法書士の方を利用せず民法に則って処理を行い相続しました。 まず、相続の話を片付けますと・・・・ 亡くなったのは、2年前とも事ですので法定相続人の方々は、遺産放棄出来ない状態である。と言う事を覚えておいてください。 通常は、亡くなった時点から3カ月以内に相続放棄する場合は、放棄の手続きを行わなければなりません。 で、相続するには「遺言書(ゆいごんしょ)」を残されていない場合でしたら、法定相続人情報を法務局に登録する必要があります。 この法定相続人情報の登録には、亡くなられた方の血族で現在、生存されている方の戸籍謄本が必要になります。 簡単に言うと、あなたの奥さんを中心に考えると「叔母・叔父」も含め「奥さんの兄弟(判り易くするために、義兄弟とします)」「義兄弟の子供」「あなたの子供」まで、すべて列挙する必要があります。 色々揃えて、残された預貯金や不動産価値を調べ「遺産分割協議書」を作成します。 この「遺産分割協議書」と「法定相続人情報」を揃えて、銀行本店にある管理課に提出して口座凍結されている口座からやっとお金を引き出す事が出来ます。 不動産価値に関しては、「固定資産評価証明・公課証明請求書」を請求し時価総額を出さなければなりません。 遺産分割協議書には、 不動産番号 所在地 地目(住居「建物」か宅地) 面積 が記入されていなければなりません。 ですから、固定資産評価証明・公課証明を請求した時点で、その土地と建物を現金化した際の総額が出てきます。 ここまで、前提としての話なのですが理解できるかな? 妻の実母が亡くなる以前に「借りる」とは言いつつも実際は、住まわれている距離の関係で、面倒を看てもらうために(介護とは言えない状況でも)土地の一部を売り介護資金として当てたと判断できるかと思いますし、「生前贈与」の一部として義母の行為として受け取られるでしょう。 そのため、遺産分割協議書の中で「生前贈与分」として扱えば良いだけの話かと思います。 これは、私が法曹界の方を使わないで行った結果の話ですので、とりあえずは、法テラス等で確認してみてください。 長くなりましたが、ご参考にどうぞ

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.3

「借りました」って言ってるじゃない、「譲与した」証拠でもあれば別ですが、裁判沙汰になれば、200万円以上に厄介な事になると思います。 お金がなければ、少し待って貰う等お願いするしかないと思います。 血縁関係はこじれると厄介です。くれぐれも慎重に 他に預貯金があれば、嫁の署名捺印がない限りお金は下ろせないので、ご長男さんの総取りということにはならないと思います。 土地は長男名義であれば、長男なので長男のものです。 その他財産全部きれいに三等分にしろ!と強気に出ても、恐らく長男さんは、葬儀費用その他色々お金がかかっているので、言うだけ不利になると思います。

marucha123
質問者

補足

家は義母が亡くなったあとに名義を変更してます。 別に財産を欲しいとは思いません。 葬儀費用も義母が残した保険金でまかなっています。 当然、葬儀の準備も全部こちらです。 何年かに1回帰ってくるかどうかの長男に、きっちり3等分だ!って言われてることに納得がいかなくて… 法律上はそうなるんですかね?

回答No.2

抗弁としては、下の人が答えている理屈のほかには、「じゃあ長男が相続した家も売って三分の一をよこせ」ってことでしょうね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.1

借金でしたら返済義務があります。 債権も遺産として受け継がれるので 相続した人が債権者になります。 しかし 純粋な借金ではなく ------近くにいる私達が必要な時は面倒を見る形でした----- という条件が付いた借金ということになると 相殺勘定という形になります。 はっきりとした数字ではないので 話し合いで解決するべき問題だと思います。 一方的に300万円返済しろというのは通らないと思います。 「必要な時は面倒を見る」という内容には実際に金銭的負担も入っていませんか?それが記録に残っていればいいのですが。その他のことも 金銭に換算すると どれくらいのものになるかといった交渉です。 話し合いがこじれて 弁護士に依頼するとなると無駄にお金を捨てることになるので そこは冷静に話し合わないといけません。 こちらからは弁護士に依頼する必要はなく 受けて立つ感じでいいです。

marucha123
質問者

補足

面倒を見るといっても、何も記録を残してるわけでもなく何の証拠もありません… 300万円は借用書などもありません。 ただ、兄達は卒業後に家を出てしまっていて… 少なくとも結婚してから20年以上はこちらで面倒をみています… 直接、金銭的には面倒をみれてないけど 買い物、病院など近くにいるのは私達だけです。

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