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無断で名義貸し?
私の妻のことで相談です。 先日、妻の実家に消費者金融(無人契約機がある大手)から、ご利用限度が増えましたなどの手紙が届きました。 身に覚えがないので、電話で問い合わせると確かに、妻の旧姓名義での借金があるらしく、毎月返済もあるとの事です。勿論、妻は借金も返済もしていない事を告げると、 消費者金融の担当者の方も、不審に思ってくれ調査をしてくれたのですが、名義は、間違いなく妻で、身分証明書のコピーまであるそうです。 ただ、契約時の紹介者が、悪徳商法の会社で働いていたそうで、その会社が名義貸し等、いい噂のない会社だそうです。 その紹介者の会社には行った事があり、その際、紹介者から、名義を貸して欲しいみたいな話があり、きっぱり断ると、次の日に、諦めましたと電話があったらしく、今まで気にもしてなく、10年ほど経ちました。 無断で他人名義の借金を作るのは、どんな罪になるのでしょうか? 今は、誰かが妻名義の借金を返済していますが、もし滞ることがあれば、妻にも返済の義務はありますか?
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- simonwright
- ベストアンサー率43% (104/241)
先ずその消費者金融の会社の代表取締役社長宛に内容証明で「契約の事実がない事」及び「債務不存在」を通知し、同社の有する個人情報のすべての開示を求めてください。(身分証明証のコピーを含む) 次に、所轄警察に「有印私文書偽造・同行使」にて被害届を提出(可能であれば刑事告訴も検討してください。)してください。 次に、「債務不存在確認訴訟」又は「債務不存在確認調停」を起こします。(この際の証拠として内容証明の謄本と被害届の受理証明が活きる事になります。) 身分証明書類は、偽造や変造の可能性も否定できません。本人確認をどのように実施(店頭実施なのか郵送なのか等)したのかも併せて確認された方がよいと思います。
- yukoyoriko
- ベストアンサー率11% (2/18)
消費者金融の担当者に言って、金銭消費貸借契約書のコピーを貰ってチェックする必要があると思います。 どこをチェックするかと言いますと、それは署名です。質問者の奥様の署名でなければ、責任がありません。 その消費者金融の会社の契約時の担当者にも問題があると思われます。なぜなら、身分証明書が写真付きなら申込者が本人かどうかをチェックできるからです。 無断で他人名義の借金を作るのは、どんな罪になるのでしょうか?-----私文書偽造罪及び詐欺罪です。 今は、誰かが妻名義の借金を返済していますが、もし滞ることがあれば、妻にも返済の義務はありますか?----ありません。
お礼
ありがとうございます。 少し安心しました。 担当者の方から、署名を確認して欲しいと電話がありまして、直ぐに確認をさせます。署名をした覚えはないらしいので、妻の筆跡ではないでしょう。
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
>もし滞ることがあれば、妻にも返済の義務はありますか? 自分で契約したのでなければ,法的にはまったくありません。めんどうなことになったら,裁判もちこめばはっきりします。当然,その消費者金融にも強硬にいいましょう。 名義を借りた人あるいはその悪徳会社は私文書偽装や詐欺罪が適用されるかもしれません。 いずれにしても早めに専門家に相談しましょう。ぐずぐずしていると,既成事実となって不利益をこうむることになるやもしれません。
お礼
ありがとうございます。 やはり警察に届けを出した方がいいみたいですね。 担当者の方からは、現在調査中で、その当時の支店はなくなり、担当者も辞めているので、調査に時間が掛かるようなんですが、うかうかしてられませんね。
お礼
ありがとうございます。 署名なんですが、確認はまだなんですが、どうも妻の直筆なようです。 消費者金融の店舗には行ってないようなのですが、悪徳商法の店で、自分の買い物をした際にローン契約をしたらしく、その時、言われるがままに消費者金融の契約書にもサインをしてしまい、免許書のコピーを2枚取られたのではないかと思います。 消費者金融の担当者によると、店舗で処理されていますとの事なのですが、消費者金融の店舗には行っておらず、借金の説明は受けてないらしいので。 私が思うに、買い物のローンを組む時に、何の説明のないままサインをしてしまい、免許書のコピーを持ち出され、紹介者成る者が、妻名義の借金をしたのではないかと思われます。