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育休中の固定資産税について
現在育児休暇中です。 18年度に中古マンションを購入し、19年に一度確定申告で住宅ローン控除の手続きをしました。そのときは夫が約8万円強・私が12万円ほど還付されたのですが、今年は年末調整で会社に書類を出したところ、主人は3万円ぐらい・私は2万円弱の還付でした。 なぜこんなにも一年で違うのですか?私の方はほとんど収入のない中の年末調整だったからですか? 10年は同じ金額が戻ってくると思っていたので、かなりあせっています。還付金を来年度の固定資産税にまわす気でいたので・・・ 誰か詳しい方教えて下さい!! お願いします。
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税源移譲の実施に伴い平成19年度分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、【住宅借入金等特別控除額】が控除しきれないこととなった場合への対応として、翌年分の個人住民税(地方税)から控除できることになっています。 (ただし、平成11年から平成18年までの間に入居した人に限られます) 控除を受けるには、住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなければなりません。 申告書には2種類あります。 (1)給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(第五十五号の三様式) (2)確定申告書を提出する納税者用(第五十五号の四様式) *それぞれ、リンク先からダウンロードできるので確認してみてください。 提出先は、平成20年1月1日現在における住所所在地の市町村長あてになります。 また、提出期限は3月15日(平成20年は3月17日)までです。 *ただし、第5条の4第3項及び第8項のかっこ書きに、「その提出期限後において道府県民税、市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む」とあります。よって、納税通知書が届く(例年4月ごろ)までに申告すれば大丈夫ということでしょうか。 ここの市のサイトが分かりやすいです。 2番目のところから「住宅借入金等特別税額控除」について説明が始まります。 http://www.city.akishima.tokyo.jp/0100kurasu/113kurasuSub/01000700zei-kaisei.htm *住民税から控除されるということなので、昨年のように直接税金が還付されるというより、これから納めていく住民税が減額されるという感じになります。
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- uozanokoi7
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税源移譲に伴う措置については先の回答者様がお答えですので触れませんが、 そもそも本年の毎月の給与から引かれていた税額自体が税率改定を考慮した税額なので、お二人の給料が分かりませんが昨年よりは少なくなっているはずです。 例えば昨年の毎月の社会保険料控除後の給料が20万円・扶養親族0人の場合の徴収税額は8400円ですが、本年は4670円というふうに半分になっております。 徴収税額自体が少ないので当然還付額も少なくなります。 しかし実際確認してみませんと嘘か本当か分かりませんが、国は所得税と住民税を合わせた住宅ローン控除総額は同じだと言っておりますので前提条件さえ変わらなければ還付総額は変わらないということになります。 ただその場合でも、あなたの本年の収入がほとんど無いという状況では年税額自体がかからないと思われますので、住宅ローン控除を受けても控除する税額自体がないようでは当制度自体があなたにとってあまり関係の無いものにもなりかねませんね。 でも本年所得が減って所得税が課税されなくなった人には還付を受けられる措置もあるようですから申告されたらよいと思いますが、その場合の申告期限が7月31日でそれから還付を受けるのはそれ以降になると思いますので固定資産税の納付に間に合うかは???です。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1 の(2)平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方参照。
- keikeipapa
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何度も、本サイトの質問でありますが、今年は地方への税源委譲の関係上 所得税率の構造が改正されています。新たに5%という階層ができました。その関係上、給与から控除される源泉所得税自体例年より減少する傾向にあります。ですので、その去年までの税率構造であったならば還付されたであろう還付金額は住民税の確定申告をすることで清算できるようになっています。ですが、清算であり実際の還付はありません。 還付せずその還付分を来年の住民税の徴収時に少なく徴収するという仕組みです。 奥様の還付金の減少は、ほとんど収入がないとありますので去年に比べ源泉徴収されている所得税の金額がかなりすくない(しかし、最低2万円弱とありますので2万円弱は徴収されていますが)と思われます。収めていない(徴収されていない)所得税を還付することはできませんので。 いずれにしろ、今年の税率構造を去年水準に戻して再計算し、その再計算した金額(所得税額が)であったなら還付されたであろう金額が、所得税・住民税の合計として、還付(所得税)・精算(住民税)されます。(すこし、ややこしいですが) 住民税の確定申告(給与所得のみで例年なら確定申告しない人もですは、お住まいの市役所URLで確認を。