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養子離縁について
- 養子の離縁についての質問です。養子関係を解消する手続きや申請方法についてお知りになりたいそうです。
- 養子関係の解消に伴い、前の父の姓に戻りたいと思われています。
- 手続きには役所だけではなく家庭裁判所にも申請が必要かどうか、ご指南を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず用語の統一の為に認知について書きます。 法律上は認知した父=実父なので、この関係はそう簡単には切ることができません。御質問者の生物学上の父は別ということですが、それはまた別の話です。以後実父=認知した父として扱い、生物学上の父はそのように記載します。 まず姓のことについて。 養子離縁により実父の姓に戻るのは、御質問者の前の姓だからです。 で、何故御質問者の姓が実父の姓だったのかというと、嫡出子だからです。 つまり御質問者の実父と実母が婚姻し、かつ実父による認知によりご質問者は嫡出子となるので、嫡出子は父母の姓を名乗るという民法の規定によりそうなったのです。 更にいうと実父と実母の離婚時には多分母は「婚姻時の姓を名乗る届けをして」更に家裁の許可を貰ってご質問者を母の戸籍に入れたか、あるいはご質問者は実父の戸籍にとどまったかのどちらかではないかと思います。 さて、姓を前の姓ではなく母の旧姓にできるかということですが、 1.親子関係不存在確認訴訟 もしこれで認知が取り消されれば可能性はあります。 ただ判断は家庭裁判所です。家庭裁判所は単に生物学的な父親であるかどうかだけでは判断しません。 つまり民法上は生物学的な父親と実父は異なっても良いので、必ずしも認めるとは限りません。 もし認められたとすると、ご質問者は嫡出子ではなくなるので、母の旧姓に戻る道ができます。 2.現在の養父と母が離婚して母が旧姓に戻る場合 この場合には母の戸籍に入籍すればよいので、家庭裁判所にて氏の変更許可を貰い母の戸籍に入ればよい。 これは簡単です。 3.母の親族で母の旧姓を名乗っている人と養子縁組する 単に姓だけではなく法律上の親子関係になりますけど姓は変わります。 4.単純に氏の変更の許可を家庭裁判所に貰う これは簡単にはできません。法律上不可能ではないけど、裁判官の判断によります。 で、現実問題として1,4番はかなり困難な話だと思ってください。試みるのであれば弁護士にご相談下さい。
お礼
詳しいご返答有難うございました。 母の旧姓を名乗るのにはなかなか難しそうですが、 方法がいくつかあるということがわかりました。 非常に詳しく記載いただき有難うございました。