• 締切済み

離縁した元養父の家について相続権をお聞きしたいです。

離縁した元養父の家について相続権をお聞きしたいです。 元々血の繋がりのない人(養父)と養子縁組をして20年間一緒に暮らしてきました。自分が結婚をして実家(養父の持ち家)を出てから事情があって、20年来の養子縁組を解消(離縁)し、今は戸籍上全くの他人に戻りました(元々血縁者ではない為)。そこでお聞きしたいのですが、現在も養父が住んでいる養父名義の家は、養父が亡くなった場合どのようになるのでしょうか。今は全くの他人であっても、過去に縁組みをしていたということで、養女だった私が財産として受けとるのでしょうか、それとも「市」が家を引き取っていくような形になるのでしょうか、養父の親戚はこちらからは連絡がつかない状態です。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.2

私の知人が同じ状態です。 子どもがなかったので、養護施設から子どもを貰い育てていました。 成人して結婚したのですけど、夫婦仲が悪くなり離婚、離婚原因はこの子が宗教にのめりこんだ事が原因で、夫(私に知人)との離婚裁判と同時進行で、養父母との仲も悪くなったため、養子縁組解消も裁判になり、相応の慰謝料を貰って赤の他人になりました。 赤の他人ですから、もう何の権利もないです、最近この養父母は痴呆になりましたが、元養女には介護義務もなくなったので、見舞いにも来ず、これまでのいきさつから、人のよい元夫がいろいろ相談に乗って介護しています。 ご質問者はもう他人ですから、なんら権利はありませんが、養子解消のいきさつがトラブルでなければ介護等に力を尽くされれば、民法958の3の規定により特別縁故者として相続権を得ることはできます。 >「相続人がいない場合には、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の 縁故があった者の請求により相続財産の全部または一部を与えることができる」

beru-mama
質問者

お礼

そうですか、わかりましたありがとうございます。ご丁寧に本当に感謝します。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今日は。 もと養父さんの遺産ですが、質問者様には相続の権利はありません。 法廷遺産相続人ですが、養父様のご両親・ご兄弟になります。 もし、その両方とも亡くなっていれば、その子供たち(養父様の甥・姪)になります。 つまり、血縁者がいれば、国の財産にはなりません。 ご参考までに

beru-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。感謝します。やっぱりそうなのですね。お世話さまでしたm(_ _)m