- ベストアンサー
督促状を支払わない方法
- 督促状の支払いを請求するため、弁護士が実家に来ることなどあるのでしょうか?放置しておくと裁判所からの「強制執行」となるそうですが、それすらも放置するとどうなりますか?
- 「弁護士を雇う金」と、「延滞金」などが発生すると督促状に書いてあったのですが、その額はいくらくらいになるんでしょうか?裁判など面倒なので、ここは涙を飲んで支払ったほうが得策ですか?
- 督促状が届いてから放置していましたが、それだけでは解決しない可能性があります。裁判所の「強制執行」が行われることも考えられるため、後の面倒を避けるためにも支払いを検討することをおすすめします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#4です。 >もし敗訴になった場合、どれくらい払うことになるのでしょうか?ちなみに、広告代金は10万円でした。 最大で10万円+延滞金+訴訟費用でしょう(延滞日数がわかりませんが1年以内とすると概算で15~16万円で若干おつりがでるくらいです)。 このようなケースではほぼ間違いなく弁護士費用は認められないでしょう。 >延滞金6%ということは、10万×6%で、10万6千円でしょうか? 契約規定の中で延滞金(遅延損害金)の規定があれば社会通念上法外でない限りそれに従います。 規定がなければ、前の回答のとおり年6%が最大です。 で、延滞金は日割りです。年6%なら1年の延滞で6千円ですが、1ヶ月ならその12分の1です。 正確には、損害金x年率x延滞日数÷365で計算します。 >「交渉時の向こうの提示内容と、実際の広告の表示の相違」に納得していませんので、やはり払う気にはなれません。 これらの当事者間での主張が互いに認められないのでしたら、裁判に委ねるしかありません。
その他の回答 (4)
- G131
- ベストアンサー率26% (195/746)
1.あるかもしれません。 2.督促状はどこから届いたのですか? 強制執行と書かれていますが、文脈から裁判所ではなく債権者(あるいは弁護士)から届いたものであると推測できます。それなら放置しても今のところ何もありません。 ただし、今後紛争が発展して、裁判所からの支払督促(仮執行宣言付き)あるいは訴状(通常・小額)が届き、段階的にすべての異議申し立て期間を放置したら強制執行も可能となります。 財産があれば強制執行を免れることはできません。 3.受任した弁護士、延滞期間、損害額によります。 4.訴訟になる前に相手と和解できるなら損害額元本だけで済むかもしれません。 ですが訴訟となった場合、契約を解除した理由があるのでしたらそれによります。 裁判でそれが正当と認められれば、ビタ一文払う義務は生じません。 逆にそれによってあなたに損害が生じたのでしたら、あなたが損害賠償請求できることもあります。 あなたが敗訴した場合は、まあ弁護士費用は認められないです。 延滞金は商事法定利率の年6%は認められる可能性は大です。
補足
はい、その通りです。 督促状は裁判所からではなく、債権者側から届きました。 弁護士訪問は、私の勘違いでした。 督促状到着⇒メールでの私の抗議、 それ以降、今のところ向こうからのアプローチは一切ありません。 今後の流れとしては、向こうが裁判所に訴えて、 実際に裁判になるかどうかというところだと 思いますが、 もし敗訴になった場合、どれくらい払うことになるのでしょうか? ちなみに、広告代金は10万円でした。 当然私にも非はあるのですが、 私としましては 「交渉時の向こうの提示内容と、実際の広告の表示の相違」に納得していませんので、 やはり払う気にはなれません。 もう少し様子を見てみます。 延滞金6%ということは、10万×6%で、 10万6千円でしょうか?
こにちは。督促状を支払わない方法 財団法人日本SOHO協会 http://www.j-soho.or.jp/staticpages/index.php/support
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
(1)来る可能性はあるでしょうね。向こうが弁護士を雇ってすべてを一任していれば。 (2)あなたの財産と呼べるものをすべて差し押さえ、例えば仕事をして入るはずのお金も差し押さえの対象になるでしょう。 (3)大元のお金がいくらかもわからないし、弁護士料金は、相手が雇った弁護士さんの規定によって違うのでわかりません。延滞金は、やっぱり、利率など相手が決めてくるでしょうからわかりません。あなたが悪質であると判断されれば高利貸しなみの延滞金つけてくるかもしれません。 (4)涙を飲むもなにも支払わなくてはいけませんよ。 >当初謳っていた内容と、広告の表示形式に相違があったので、 >支払いしたくなくて、放置していました。 これがそもそも大間違いです。相違があったのなら、そこで契約違反であるとして契約の解除なりなんなりで減額させるとか協議する余地があったのに、何も言わずに放置したために、あなたが一方的に悪くなってしまったんですよ。お店で商品持って行ってお金払っていないのと同じことです。その商品が壊れていて使えないなら、「使えないから、お金は払えませんよ」とすぐに意思表示をし、返品しなきゃいけないんです。 延滞金と弁護士代を少しでも減らしたいのであれば、すぐに連絡して交渉してください。いまのままではすべてあなたが払わないと裁判やられちゃいますよ。
補足
おっしゃるとおり、私にだいぶ非があります。 とりあえず、督促状が届いたときに、協議はしました。 督促状が届く前にも、何度か協議はしたのですが…。 交渉の連絡をしたのですが、今度は向こうから放置されています。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
1・本人に連絡がつかない場合、実家に連絡するしかないでしょう。 場合によっては、身元を明確にするために往訪するかもしれません。 ただ、これは「督促行為ではない」事が条件となりますが。 2・財産が差し押さえら、換金可能なものは競売にかけられ、 その売り上げが支払いに充当されます。 3・延滞金については、先方の主張と裁判所の判断次第。 弁護士料金は、依頼を受けた弁護士によりけりです。 4・得策もクソも、払うのが当たり前です。 納得いかないから協議する、ならまだしも 放置したんでしょ?それは「消極的肯定」ですよ。 先方からすれば、単に貴方がバックレたようにしか見えません。 もちろん、延滞金は当然支払わなければなりませんね。 「入るはずの金が入らない」というのは 時として死活問題になりますし、遅延損害金の請求は 債権者に対し法的に認められた権利です。 「支払いたくない」というのは単なるワガママですね。 -------------ここから蛇足------------- そんないい加減な事しか考えられないなら、 SOHOなんかやめちゃえば? 絶対今後も同じようなトラブル抱えるよ? 自分が個人事業主で、社長でもあるって事実を もうちょっと自覚したら?
補足
厳しいご意見ありがとうございます。 おっしゃるとおり、 実際、私の管理がいい加減だったことが原因の一端でもあり、反省しています。 来訪したのは弁護士ではなかったようで、私の勘違いでした。 今のところ先方から連絡はありません。 とりあえずもう少し様子を見ます。
お礼
お返事遅れてしまいましてすみません。 本当にありがとうございます。 助かりました。 ありがとうと何度言っても足りません。