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督促期間と延滞金
- 彼との別居生活や体調不良による仕事の不安定さから年金の支払いが滞っていた質問者。しかし、最近は安定した収入があり、年金の支払いを再開しようとしているという。
- 彼との別居生活や体調不良により、質問者の年金の支払いが滞っていた。しかし、最近は安定した収入があり、年金の支払いを再開しようとしているという。
- 彼との別居生活や体調不良によって質問者の年金の支払いが滞っていたが、最近は収入が安定し、再び支払いが可能になったという。
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ご質問の文章を拝見しても、内容をつかみにくいのですが、 私が理解できた範囲内で記すと、以下のようになるかと思います。 (但し、いまひとつこれで正しいのか否か、自信がありませんが。) =============================================================== 【国民年金保険料の免除制度、追納、追加加算額について】 社会保険庁: http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm =============================================================== 【本来は、このようになります】 ~平成17年度 ●免除を受けていなければ、あくまでも「未納」 ⇒ もう納めることができないはずの部分 ●平成17年度までの分(~18年3月)は、 本来は、時効(2年)により、納めることはできない 平成18年度 ●免除を受けていなければ、あくまでも「未納」 ⇒ 平成20年度中(~21年3月)の納付が必須! ●未納 本来の納期限から2年以内に納付しないと、時効(2年)により、 もう納めることはできない ※「追納」との違いに要注意! 「追納」が可能(10年以内)なのは「免除」を受けたときだけ。 平成19年度 ●国民年金保険料 = 申請免除 ●全額免除? それとも、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除? ⇒ しっかり確認しておくこと! ●追納可能 平成21年度まで(~22年3月)に追納する場合は、 追加加算額はない ●追納 免除を受けたものを、本来の納期限から10年以内に納付すること 但し、本来の納期限から3年度以上経ったものについては、 追加加算額が生じてしまう 平成20年度 ●国民年金保険料 = 申請免除 ●全額免除? それとも、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除? ⇒ しっかり確認しておくこと! ●追納可能 平成22年度まで(~23年3月)に追納する場合は、 追加加算額はない ●追納 免除を受けたものを、本来の納期限から10年以内に納付すること 但し、本来の納期限から3年度以上経ったものについては、 追加加算額が生じてしまう =============================================================== 【社会保険事務所側の方針(?)】 平成17年1月~平成19年6月の振込用紙 ⇒ 送られてきた = 納付してほしい、ということ ●平成17年1月~平成18年3月 = 本来は「納めることができない」部分 ⇒ 特例的に督促 ●特例的な督促のときの追加加算額 = 「免除」されたものの「追納」のときと同様に、計算 ●平成19年2月に「誓約書」を提出済 「督促されたとき、追加加算額が生じても文句は言わない」という 意思表示? (この「誓約書」の位置づけが、私には良くわかりませんが‥‥) ※ この時点で納めていないものすべて(~19年2月)が 「督促」の対象となるのか? ⇒ 社会保険事務所へ要・再確認! ※ 督促されている場合でも、平成18年4月以降の分については 追加加算額は生じないのではないか? ⇒ 同様に要・再確認! ●平成18年4月~平成19年3月(平成18年度分) = 督促の有無にかかわらず、本来、納めるべき部分 ※ 平成20年度中に納付すれば、本来、追加加算額はない ●平成19年4月~平成20年3月(平成19年度分) = 同上 ※ 同上 =============================================================== 督促に応じて、追加加算額を含めて納付するか否かは、 これは、質問者さんのお考え次第なのではないでしょうか? 平成17年度までの分は、 平成20年度においては、本来は既に時効になっていますので、 未納のままでもしかたない、と思うのであれば、 年金受給上の不利益を承知するかぎり、 私としては、納付しなくても差し障りはないのでは?、と思います。 ただ、不利益については、 老後(老齢年金)ばかりではなく障害(障害年金)にも生じる、 ということだけは踏まえておいて下さい。 最悪の場合、直後に障害を負ったときに1円の障害年金も出ない、 ということが十分あり得ます。 ご質問を拝見するかぎり、 平成19年度、平成20年度については免除が認められた、 ということでよろしいですね? とすると、平成18年度の分(未納)についてだけは少なくとも、 平成20年度中に納めるべきだと思います。 いずれにしても、督促および誓約書の位置づけを再確認すべきでは? 「誓約書」に法的な強制力はないはずですので。
お礼
私の分かり難い文章に的確に答えていただきありごとうございます。 もう一度社会保険事務所に確認してみます。 ちなみに、平成19年と20年の免除はまだ確定していませんが、確定すれば全額免除になる予定です。 「誓約書」についても少し安心しました。 平成18年度分は納めたい思っていたのに延滞金がかかるとなっていたので躊躇していましたが、そのようなことはなさそうなのできちんと納めたいと思います。 本当にありがとうございます。