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元夫が死んだ場合,養育費は?

友達の話で恐縮なのですが,離婚した友達(男)がいます。 毎月払う養育費がきつくて,死にたいと言っていました。 勿論ほんとうに自殺するとは思えませんが,もし死んだらどうなるのか疑問に思いました。 遺産は,全部両親に行くように遺言書が書いてあるそうです。 その場合,もし借金があったら,拒否しない限り借金も両親に行きますよね。 養育費はどうなるのでしょうか? 借金と同じ扱いで,遺産から支払うのか。それとも払う必要はないのか。 ご存じの方,教えて下さい。

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回答No.3

養育費は借金ではなく、子が親から受ける当然の権利としてもらうものなので父親が死亡した場合は、養育費を請求する相手がいなくなります。 祖父母には養育費を払う法的根拠はありません。 しかし、遺言書で遺産全額を祖父母に行くようにしていても、本来子供には100パーセントを相続する権利がありますから、遺留分として最低50パーセントは相続できます。(遺産には借金も入ります) そして祖父母についても、離婚した妻との関係がギクシャクしていなければ相続放棄する場合が多いのではないかと思います。

noname#48566
質問者

お礼

遺言書があるのに,子供に50パーセントの相続権ですか。 これだと,死んでも死にきれないですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

>遺産は,全部両親に行くように遺言書が書いてあるそうです。 その場合,もし借金があったら,拒否しない限り借金も両親に行きますよね。 「遺産を全部両親にやる」という遺言は、包括的遺贈といって、やるといわれた両親は、通常の相続人と同じ立場になります。ですので、3ヶ月以内に遺贈を放棄しない限り、消極的財産(借金など支払いの義務です)も負う事になります。財産は貰って、借金は放棄という事は出来ないです。 遺留分の問題もありますが、それは遺留分の請求がされて初めて効果が生じるので、基本的にまず、包括的受贈者(遺産を全部貰う人)が義務を負います。 >養育費はどうなるのでしょうか? 養育費を支払う義務は、一身専属(”他の人に相続、債務引受などで承継する事になじまないので、その人自身が負うべきもの”くらいの意味です)ですので、相続人や、受贈者(遺贈を貰う人)は養育費を支払う義務まで負いません。 ですので基本的に知らんぷりでよいのですが、遺産を貰うのが両親で、直系血族は扶助する義務がありますので、まあ、「扶助してくれ」といわれたら、扶助しないとだめっす。 つまり、父が追っている養育費を支払う義務を、そのまま負う事はないのですが、それとは別に、本来扶助する義務を父の両親は負っているという事です。 その友人がお金持ちで、一人っ子の場合、両親に遺産を全部上げても、その両親が亡くなったら、結局全部、友人の子供が相続する事になります。友人の相続関係によっては、余り意味が無いかも・・・。

noname#48566
質問者

お礼

遺留分という言葉を初めて聞いたので,ちょっと調べてみようと思います。 養育費を払わなくても,扶助義務のせいで援助することがでてくる訳なんですね。 父親は,おちおち死んでいられないですね。友人にひとこと言ってあげようと思います。

  • manno1966
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回答No.2

> 拒否しない限り借金も両親に行きますよね。 これは違います。法定相続人(子供)にも相続されたとなります。なぜなら法律で遺留分の権利があるので、借金の義務も出来るのです。 > 養育費はどうなるのでしょうか? 基本的に、取り決めは無効。 > 借金と同じ扱いで 借金とは違うから、取り扱いも違う。 > ,遺産から支払うのか。 法的な根拠を持たない。

noname#48566
質問者

お礼

遺言書があっても,子供にも遺留分があるのですか? じゃあ,何のために遺言書が存在するか,訳が分かりませんね。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

確か 養育費は本人と契約で将来稼いだお金で払う約束で だいたい月単位で払う約束で借金ではありません お金持ちの場合 離婚の時に 養育権が取られた場合キャッシュで1000万単位でだしちゃいますのでだらだら月ぎめで払いません。 こっそり子供におこづかいを渡す程度ですね。 債務契約とは違います。 

noname#48566
質問者

お礼

養育費は,借金とは違う扱いなんですね。 気分がすっきりしました(^o^)