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婚外子の場合、養育費は貰えますか?
既婚者の子供を年子でふたり産み、育てています。 彼は奥様とは別居しており、たまに私の住まいへ、 仕事柄、夜中に来て泊まり帰って行くという生活を2年程続けています。 子供は可愛がってくれています。 奥様との離婚話は合意してるようですが、 あちらの両親が反対とかで離婚出来ずにいる状態です。 ずっと気になりつつも目をつぶってきた事があるのですが、 彼は、子供の出産から今までの養育にかかるお金を一度も自ら出そうとしません。 私が怒った時に、ぽつぽつと出る位で・・・。 今までは言わずにきたのですが、私も次の子を妊娠し、身動きが取れず、 大変生活が苦しい為、子供の父親である彼に少しでも養育費として貰えないかと考えています。 奥様との間に二人の子がいて、別居してますが生活費はきちんと渡されているようです。 彼は借金返済が毎月7万で、車通勤の為ガソリン代と煙草代を払い、 食費他は実家で世話になってるようです。 給料47万程貰って、その他アルバイトで5,6万貰ってても生活が苦しいようで、 私も「向こうに幾ら渡してるのよー!!」と怒鳴ってしまいました。 「最低限しか渡してない」と言ってましたが、こっちは最低限も貰ってません。 子供に関しては平等だと思うので、これからの養育費と、 出来れば、過去にもさかのぼって請求したいなと思っていますが、可能なものでしょうか? 奥様は、他に彼の子がふたりいて、3人目が生まれるという事は知りません。
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1.嫡出子でなくても、認知されるなど実の親子関係であることがわかればその子供には親に対する養育費請求権があります。 2.上記養育費請求権にもとづき親権者が子供の法定代理人として養育費を請求します。 3.支払ってもらえない場合にはまず調停を家庭裁判所に申し立て、それでも合意に至らない場合には通常家事審判により裁判官が決めます。 4.養育費請求権は必要があって請求するものですから、請求前の養育費についての支払いは受けられないのが通例です。(なくても養育できた->必要性が低かったという考え方です) 5.養育費の金額についてはすべての子供に対して平等に支払われることになります。
お礼
親身に有難うございました。