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私と主人が早くに亡くなった場合に娘の養育に義母を一切介入させない有効な遺言書の書き方を教えてください

義母は、かなり問題のある人で、(あちらこちらで借金を踏み倒すなど)裁判で争ったら(とても悲しいことなのですが)必ず孫の養育者としては不的確と判断されるほど物的証拠のそろう人間だと思っています。私一人が死んだ場合、主人は当然働いていますので誰かに娘を見てもらわなければなりません。また、夫婦で亡くなった場合もしかりです。その際、私自身の両親、もしくは妹夫婦に(もちろん両親と妹夫婦は了解済みです)娘の養育を任せたいのです。遺言書を私が書くという方法だけではなく絶対に有効な法的な処置は何かありますか?ただし、主人に遺言書を書いてもらうのは、心情的に不可能なのです。よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

この手の問題は、専門家に聞くのが一番です。 弁護士に相談されたらいかがでしょうか。 弁護士会の法律相談が30分5000円で受けられます。 申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
chapichapi
質問者

お礼

kyaezawaさま  そうですね。やはり弁護士さんにきちんとお聞きしたほうがよさそうです。 良いアドバイスを有難うございました。 おかげで、気持ちに踏ん切りがつきました。

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