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養育費を払うのは誰?
私には5つ年下の弟がいます。 その弟が2年前結婚をして、昨年離婚しました。 弟と元嫁には子供が居て、離婚するとき養育費だけは払い 子供には今後一切関わりを持たないということになりました。 そこで、質問なのですが もしも弟がこの世を去った場合、両親や姉(私)が養育費を 払わなくてはいけないのでしょうか。。。 ちなみに相手は既に再婚しているそうです。離婚も半ば相手の ゴリ押しで成立させられました。 もう関わり合いになりたくないけど、子供という存在がある限り 気持ちは未だ休まりません。
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養育費は親権者に発生する子供の権利です。 ですので、子供の父母に発生します。 これは一身専属的なものであって、相続はされません。 弟さんが死亡した時点で終了になります。 ただし「扶養義務」というのは別途あり、三親等内の親族であれば、 裁判書の許可によって、扶養義務が課せられる場合があります。今 回の事案でいえば、たとえば弟(もと)夫婦が両方死亡した場合、 その子供をだれが扶養するのかという問題です。その場合、弟さん のご兄弟が扶養してもかまわない、という場合になります。
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- m_inoue
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弟さんが亡くなれば養育費は不要でしょう ただし、その子供さんには相続権は存在しますので他人という訳でも有りません 貴方のご両親や弟さんが亡くなった場合には相続権が有るでしょう >今後一切関わりを持たないということになりました。 これは親同士が勝手に決めたことです 親子関係を親の都合だけで切ってはいけないのは法律以前の倫理の問題でしょう いくら養育費を支払う義務が無いからと言って孫や甥・姪が生活に困窮したり、行きたい学校に行けない状況を放置することも困難でしょう まして自分の子供ならなおさらでしょうね
お礼
回答ありがとうございました。
- bu-3322
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NO1さんと同じですが、弟さんが亡くなられたら終了です。元嫁が再婚されるのであれば、養育費の減額請求はした方がいいですよ。話し合いでも調停でも。
万が一弟さんがなくなった場合、 養育費は終わりです。 相手が再婚している場合、 養育費の減額が出来ます。 話し合いで合意を得ればそれでも構いませんし、 家裁で調停でも構いません。 当人同士の話し合いの場合、 後の事を考えて、 書面だけは交わしたほうが良いと思います。
お礼
一身専属的なものってゆうのは知らなかったのでとても 参考になりました。 ありがとうございます。