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グレーゾーン金利撤廃について
貸金業法が2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行) 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 2007年12月に施行されたようですが、 それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。 それとも、改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょう か。 教えてください、よろしくお願いします。
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