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差押えをしたい。

借地料の滞納があるので、 その土地の上の債務者所有の建物を差押えたいのですが、 差押えの手続きは債権者が簡単に手続きできますか? それとも司法書士か弁護士に任せたほうがよいのでしょうか? その場合の、費用はどのくらいかかるのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

強制執行を可能にするための判決とか公正証書などの債務名義をお持ちですか。 なければ差押えできませんので、まず、それを手に入れることから始めます。 債務名義がないけれども、とにかく急いで差押さえたい場合には、仮処分という方法もあります。 いずれもそのやり方が分からなければ、専門家に任せる方がいいでしょう。 支払う費用については、滞納額や建物の価値にもよります。

その他の回答 (1)

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.2

専門家にまかせるのが一番ですが、専門家もピンキリなので、知り合いに専門家がいない限りは、弁護士会などを通して紹介してもらったほうがよいと思います。

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