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保証金解約引き少額裁判
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質問者が選んだベストアンサー
敷き引き特約が消費者契約法により無効っていう判決も出ているので、少額訴訟を起こせば恐らく借り主有利な判決が出るでしょうね。 そんな事は大家も分かっているので、少額訴訟を拒否して通常の裁判で争おうなんて言う大家はほとんど居ないと思います。 通常訴訟になっても少額訴訟よりも大家が有利になる訳では有りませんし、勝つ見込みの少ない裁判に弁護士つけて余計なお金をかけるっていうのはちょっと考えにくいですからね。 でも、「お金はどうでもいいので嫌がらせしてやろう」なんていう暇で頭のおかしな大家もいるかもしれないので通常訴訟になる可能性は頭に入れておいたほうが良いかもしれません。 しかし通常訴訟でも敷金の裁判程度でしたら弁護士なんかに頼まなくても自分でできますよ。 ちょっと手間ですけどね。 少額訴訟起こすとしたら「解約引き」の条項は、消費者契約法により無効だ! 過失で破汚損した箇所も無いので保証金全額返して下さい! って感じの主張ですかね。 http://mitskan.cocolog-nifty.com/shikikin/ http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
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- 102351
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そんな簡単に返ってくるとか無責任なこと言わない。 そしてそれを信じちゃだめです。 本裁判になったら拒否できませんよ。 あなたがペットを預けたのは大家には関係ありません。 ペットを飼ってその汚れは30万ですまない場合も多々あります。 大家はそのリスクもあって最初からもらいますよといっている。 賃貸契約では、通常使って汚れた分には大家負担ですが、 ペットはその例ではありません。 今回の場合返してもらえません。 裁判なんか起こしたら大家さん怒っちゃいますよ。 それでも惜しいというならば、自分勝手理由ですが、 ペットを1年も飼ってなかったので、 通常の原状回復での範囲で何とかしてもらえませんか、 とお願いするのがまだましです。 もちろん筋違いなお願いなので、相手次第です。
- maro8787
- ベストアンサー率5% (1/17)
30万とは大金ですねぇ・・・・契約内容が詳しくわからないので何とも言えませんが、たしかに少額訴訟をすれば半分ぐらいで和解になるパターンだと思われます。敷金関係の少額訴訟はほとんど和解の方向に司法書士とかはもっていきますので・・・・ただNo.2の方が言って見える相手側が拒否した場合・・・・はないです。こちらが訴訟をおこすのですから相手の受ける、拒否するは関係ないです。訴訟に欠席すればあなたの言い分で終わります。家主側の一方的有利となる契約、特約は認められないケースが多いですので、話し合いがまとまらなければ訴訟をおこしてもいいんじゃないですか・・・費用的にも7,8千円ぐらいで済みますし、家裁に行くのも1日で済みますので・・・・
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
少額訴訟を起こせば全額ではなくとももっと返ってくるでしょう。 ここでも盛んに勧める方もいます。 ただ、注意しなければならないのは、相手(大家側)が少額訴訟を受けてくれるかどうかです。拒否した場合は本裁判になり訴えた側はそれを拒むことは出来ません。弁護士を立てての裁判になるでしょう。その場合は多分裁判所が和解を勧めて終わるのでしょうが、弁護士を立てるととてもとても合わない金額になり、おそらく持ち出しでしょう。 一か八か大家の弱気にかけてみることになります。 まあ、最初から訴訟なんていわずにそれをちらつかせながら、話し合ってみるほうが良いと思いますよ。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
納得して契約したのでしょう。 前の人からいくら取ったとか関係ありません。 自分が出るときに、入るときから汚かったものの分を請求されたのなら、それを拒否するとかそういうことなら理解できます。 ただ、高いとかそういうだけではダダをこねてるだけ。 結局、預けたといっても1年間は犬を飼育したのでしょう。 ちょっと自分勝手すぎませんか?
お礼
専門家の方とは思えない回答ありがとうございます。 少額訴訟での勝率は90%。 新聞にも載ってましたが、保証金解約引きでも裁判で勝っている方がおられました。 こちらも、少額訴訟で相手と戦って、理不尽に保証金敷金をとられている方、困っている方にアドバイスできるよう頑張ってみようと思います。 以前は、敷金敷引きで少額裁判をし20万のうち17万返ってきましたので、多分こちらが勝つでしょう!! 簡易裁判所へ相談へ行って、少額訴訟してきます!! 回答ありがとうございました~
お礼
回答ありがとうございます。 一度簡易裁判所へ行って、色々相談してみたいと思います。