• 締切済み

退去時の敷金返金についての少額訴訟

賃貸物件の敷金返金の少額訴訟について 過去に4年間借りていたアパートの退去時に敷金の返金がありませんでした。理由もクロス張り替えなど曖昧なもので国土交通省のガイドラインを見た感じでは少額訴訟したら戻ってきそうです。 当時は時間がなくて諦めていたのですが、今現在時間に余裕ができたので過去の件ですが何かできないかと思って調べ始めました。 内容証明をまず送るつもりだったのですが、退去したのが4年くらい前で内容証明を送って反応がなかった場合、時効がくる可能性があるのと当時何度も管理会社と話し合った上で返金がなかったので今更内容証明を送ったところで無駄だと感じてます。(簡易裁判所にも問い合わせたところ内容証明はなくても良いとのことでした) そこで訴状や入居してた当初の契約書を揃えているのですが、契約書は入居時のものや更新時のものはあるのですが、退去時は解約通知書の控えはなく、ウェブ上で解約申し込みをしてるだけになります。 あと退去する際の立ち会い時に立ち会い完了で解約の旨サインをしたのですが、そのサインした用紙も特に控えはもらってません。 手元にあるのは精算書(敷金を何の費用に充てたか書いてあるもの)と管理会社担当者からの原状回復費の内訳がざっくりと書いてあるメールのみです。 それだけでも少額訴訟は問題なくできますでしょうか。 ちなみに管理会社が間に入っていますが貸主は個人の大家さんなので、裁判する相手は個人の方になります。  

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

いきなり訴訟でいいと思います。そうすると 裁判所から出頭命令が届きます。裁判の日に出席しなければ 無条件敗訴ですから あなたの勝訴です。 少額訴訟ですから 弁護士を雇えば赤字になります。司法書士なら少し安くなります。 しかしどちらも使わないで 本人訴訟にすれば 訴訟費用は数千円です。 勝てば 訴訟費用は敗者負担です。この数千円は戻ってきます。 あちら側の立場では 解約についてサインをしているのだから 合意の上でのことだという主張になると思います。 それに対しては 「公序良俗に反する契約は無効」という民法で対抗できます。

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (107/524)
回答No.1

送るだけ送れば良いのでは。 ひょっとすると横領罪か詐欺罪で刑事告発するとか書いて送っとけば良いかもしれない。