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ロイヤリティは報酬となりますか?
はじめまして。現在、来年1月末に提出する支払調書合計表の為の 支払調書を作成しているのですが、法人の場合のロイヤリティの 支払は報酬となるのでしょうか? どなたか詳しい方、アドバイスを宜しくお願い致します。
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貴社の仰るロイヤリティが所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金に該当するのであれば対象となるでしょうが、一般的に使われるロイヤリティとは特許権・商標権等の権利の許可使用料みたいなものですよね。 このようなものはそもそも源泉対象でもないので、ここでいう報酬には当たらないと思うのですが。
お礼
ありがとうございました。おそらく特許権、著作権のようなものと 思われますので、報酬、料金、契約金及び賞金に該当しないと 思います。