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父亡き後、兄弟でもめずに財産分与したい。必要な手続きを教えてください。

財産分与のことでご相談させて頂きます。 現在、父は高齢のため余命は長くない状態です。意識が確かなうちに姉との財産分与のことをはっきりさせたいと思っています。そのために必要な法的手続きを知りたく相談させて頂きました。 状況は、私の母はすでに他界。現在、病気の父と2人ぐらしです。近所に離婚した姉とそのこども(2人)がすんでおります。 姉は結婚した際の費用や離婚後の住居(1700万相当)を父から捻出してもらっていることもあり、現在の住居(150坪程度)は、父亡き後は私の所有となると思っています。 ただ、現在姉が仕事を減らし父の介護にあたっている(その代わり姉の生活費は父の年金から拠出)ことや、父が孫に資産を分与させたがっているふしがあることなど、家と土地が姉とその子供(2人)にわたるのではないかと危惧しております。 父がまだ意識がはっきりしていて体も少しは動く間に、現在の財産、すなわち家屋と父の貯金を私のものと確定する法的手続きをしたいと思っています。それが後々姉弟間の争いをさけることになると思っています。 父から確実に今の家屋と貯金を私が相続するためにはどんな法的手続きが必要でしょうか? 知り合いの方から「後見人」や「公正証書」のことを伺い、自分でも調べてみましたが、法律に全く疎い私には意味がよくわからないでいます。 アドバイス頂ければと思います。 よろしくお願いします。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

>意識が確かなうちに姉との財産分与のことをはっきりさせたいと思っています。そのために必要な法的手続きを知りたく >父がまだ意識がはっきりしていて体も少しは動く間に、現在の財産、すなわち家屋と父の貯金を私のものと確定する法的手続きをしたい >父から確実に今の家屋と貯金を私が相続するためにはどんな法的手続きが必要でしょうか? そのための法的手続として遺言の制度があります。 ただし、仮に「家屋と貯金の全部を兄である貴方に」という遺言書が有効に作成されたとしても、 姉上には遺留分として、全相続財産相当額の4分の1を主張する権利が残ります。 ご質問の中から調整要因を拾いだしますと、 1.姉上の結婚費用と離婚後の住居1700万円 2.姉上の介護寄与と3.生活費の年金からの拠出があり、 仮に2と3が同額程度とするなら、1の1700万円を姉の特別受益として考慮できるでしょう。 その場合計算上、「全相続財産相当額が5100万円以下」であってそれを「全額貴方に相続させる」遺言があれば貴方の希望どおりとなります。 ∵ 5100+1700=6800万が遺産分割対象   遺言がある場合、姉上の遺留分請求額:6800÷4=1700万で特別受益と相殺 父上の立場からしても「全額を貴方に」という遺言は無理を強いることでしょうから、 貴方の「兄弟でもめずに」とおっしゃる通りあとあとの争いを避けるためにも 全額自分にというお考えではなく、「両者ともに妥当な」分与とされるよう希望します。 なお、この場合は「財産分与」とは言わず、「遺産分割」ということになっています、念のため。

Cchan
質問者

お礼

丁寧がご説明ありがとうございます。 遺産分割というのですね。 いずれにせよ、全てを自分のものとすることはできないとのこと。 その点、理解できました。 父の考えを尊重しつつ今のうちに適切な遺言を作ろうと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お住まい地域の司法書士に相談してみましょう! この様な案件は、第3者が入って話を進めるのが一番です。

Cchan
質問者

お礼

司法書士に相談すればいいのですね。 弁護士や公証役場などの違いがはっきりまだハッキリ理解できていませんが、今から調べてみます。 ありがとうございます

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

遺産の処分は、一義的には被相続人(本件では父上)が自由に決めることがらです。父上が孫に資産を分与させたがっているのであれば、確実に今の家屋と貯金をあなたが相続する方法はありません。

Cchan
質問者

お礼

誰に相続するかは、父次第とうことですね。 ありがとうございます

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>今の家屋と貯金を私が相続 それはお父さんの意思でもありますか? その前提であれば、お父さんに遺言を書いてもらうのがいちばんです。 遺言は公正証書遺言が多少費用はかかりますがいちばんトラブルが少なくていいでしょう。 公証役場(市区町村単位くらいであります)に行って公証人に遺言を文書にしてもらいます。 遺言の書き方に関する本は数多出ています。少し大きな本屋か図書館にあるでしょう。 最初の前提が成立しないのなら、確実な方法は存在しません。 お父さんを説得するか、お姉さんに納得してもらうかのどちらかです。

Cchan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が相続するのは、以前は強い意志でしたが現在事情があり揺らいでいます。まだ、父には口頭でそのことを確認していない状態です。 現在、健康が少し回復したので確認したいと思っています。 (ちょっと勇気がいりますが) 姉とも相談し、遺言を書いてもらうのがベストの選択のようですね。 ありがとうございます

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