- 締切済み
結婚式の違約金について
コロナが流行する 前に招待客180人で式場と契約を締結しました。その後コロナウイルスが蔓延し、これまで4度の延期を行って来ましたが、これ以上の延期は大きな費用が発生するとのことであり、お互いの親族と数人の友人合計60人程で決行することにしました。しかし式場からは、契約人数から減少した120人分については一人辺り15,000円の違約金が発生するとの指摘を受けました。(確かに契約書に記載がありました) 私としては 1 .今回は自己都合ではなくコロナの影響であること 2.消費者契約法ではキャンセル料や違約金は事業者に生じる平均的な損害額でよいと記載されていること 特に2については、まだ引出物等の注文も行っておらず実費はかかっておりません。この違約金については支払義務があるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11216/34841)
回答No.3
- f272
- ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2
noname#248082
回答No.1