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結婚式の違約金について
コロナが流行する 前に招待客180人で式場と契約を締結しました。その後コロナウイルスが蔓延し、これまで4度の延期を行って来ましたが、これ以上の延期は大きな費用が発生するとのことであり、お互いの親族と数人の友人合計60人程で決行することにしました。しかし式場からは、契約人数から減少した120人分については一人辺り15,000円の違約金が発生するとの指摘を受けました。(確かに契約書に記載がありました) 私としては 1 .今回は自己都合ではなくコロナの影響であること 2.消費者契約法ではキャンセル料や違約金は事業者に生じる平均的な損害額でよいと記載されていること 特に2については、まだ引出物等の注文も行っておらず実費はかかっておりません。この違約金については支払義務があるのでしょうか?
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- eroero4649
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1 新型コロナウイルスだからといって「結婚式をやってはいけない」とは、誰も命じていません。今までの緊急事態宣言もあくまで「自粛のお願い」であったことを思い出してください。 ですから披露宴の規模を小さくするのはあくまで質問者さん達の判断なのです。そのくせ自粛しないと「かかる国家の非常事態に自粛せぬとは、この非国民が!」と叩かれてしまうのです。これでパチンコ屋さんやエンターテインメント業界の気持ちもご理解いただけるのではないかなと思います。イベントやコンサートをやるなというくせに、それによって生じる損害は誰も補填してくれないのです。「融資」はしてくれるんですけどね。あくまで融資だから、後で返さないといけないのですが。 2 確かに質問者さんがいうとおりですが、しかしそもそも契約書は「1人あたり15000円」と記載があり、それに質問者さん側は署名捺印していると思うので、その場合はまずやはり式場側はその契約書に基づいて請求してくると思います。 質問者さん側がそれを拒否すれば当然裁判となるわけですが、そこで1人あたり15000円が妥当かどうかが争われることになります。もしそれに敗訴すれば裁判所が命じた金額を払わないといけません。なお、そうなった場合は式場側は本来の予定日に披露宴が行われなかったことによる遅延損害金も計上して請求してくると思います。裁判まで揉めるんだったら、何も遠慮する必要はありません。法的に請求できる上限いっぱいまで請求するのが民事裁判の常識です。 「いいや、あの時期はコロナだったから披露宴はできなかった」は、あくまで「自粛のお願い」だったことを忘れずに。こう思うと、なかなか日本政府がやったことはエグいですね。「政府が命じてできなかったんだから、損害賠償は国に請求してくれ」とはいわせないやり方です。これで「納税は国民の義務」というのだから恐れ入る。 その金額の決め方は、契約書のひな型を作るときに必ず弁護士のチェックが入りますから、その式場がよほどエグいところではない限り事業者に生じる平均的な損害額を大きく上回る金額ではない可能性は高いです。もし平均的な損害額が20000円だったらむしろ良心的ですよね。その被害額の計上にどこまでが認められるのかは弁護士じゃないと答えられないでしょうね。 コロナ禍によって式場側も大変な損害を受けていますから「こういう事情ですから、違約金はナシでいいですよ」なんて余裕はないのでしょうね。
- f272
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新型コロナウイルスが当事者双方の責めに帰することができない事由に該当するかどうかは裁判をしてみないとわかりません。それが認められれば違約金の支払いは不要です。 また認められないとしても消費者契約法に書かれているように,事業者に生じる平均的な損害額を支払えば足ります。ただし平均的な損害額の算定方法もなかなか合意できないでしょうから,裁判で決着をつけることになるでしょう。
支払い義務はある。 そもそもコロナは今に始まったことではなく、去年の上旬から始まっており、未だ解決に至っていない上、政府は不要不急の外出を控えるよう常々求めている。 ワクチンの効果すら未だはっきり分かっていないんだから、状況がどう転ぶか分からない。 コロナ禍はずっと継続しているわけであり、災害のように予想できないどころか、いつ緊急事態宣言が起こるかも想定して動く義務が国民にあるんだよ。