• 締切済み

5年以上前の損失の修正経理の計上は税法上認められますか?

会社を経営している者です。先日税務調査があり、5年以上前の損失を最近になって修正計上しているのを指摘されました。この損失は認められないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 基本的には救済手段はないことになります。 大前提として、その期に発生した費用は、その事業年度の損金に算入されなければならないからです。 法人税法第二十二条 3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一  (略) 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの どの事業年度の損金に算入してもよいとすれば、結果として「利益操作」が可能になってしまいますから。 第二に、過年度の損金に算入しなおすといっても、更正の請求は原則として一年間しかできませんし、嘆願書の提出といっても受け付けられる可能性は極めて低いと思われます。専門家の方が一定の場合「7年間」云々とお書きになっていますが、5年以上前の事業年度につきさかのぼって損金に算入する方法はほぼないと言わざるを得ません。(青色欠損金の繰り越しといっても、過年度において損金算入ができたとしての話ですから、その前提がまず成立しないでしょう。) 正しい申告は、損金算入を行った事業年度において、別表四で自己否認して加算するしかないと思われるのですが。 以上原則からすればまず可能性はないので、「知らなくてすみませんでした」「何とか処理できないでしょうか」と頼み倒すくらいでしょうか。 これも、納付税額が大幅に変わってしまうようだと、税務署は認めたがらないでしょうけれど。 ここ数年、特に貸し倒れ処理による損金算入事業年度のことで、うるさくなっていますから。

subowbow
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

損金に算入するタイミングを失うと損金とすることは出来ません。 ただ、13年4月以後開始した事業年度から欠損金の繰越は7年となっていますのでその事業年度の損金とすることになります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/index.htm その様に計算した場合はどうでしょうか。 通常、その事業年度の申告は、自己否認して申告することとなります。

subowbow
質問者

お礼

ご意見有難うございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事例を確認しないと何とも言えません。税務署に確認を http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?forum=1&topic_id=1207&post_id=4235

関連するQ&A