※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先物の繰越損失の修正について)
先物の繰越損失の修正方法について
このQ&Aのポイント
2012年にFXで損失が出たため、2013年に確定申告を行いましたが、申告を間違えていたことに気づきました。
税務署に相談した結果、未提出の書類があるため修正はできないことが分かりました。
確定申告をしていなければさかのぼって申告することができます。
2012年にFXで損失が出たので、2013年2月に損失繰越のために確定申告を行いました。
2014年になって気がついたのですが、このときに以下のように申告を間違えていました。
e-Taxで入力
損失を申告分離課税ではなく総合課税の雑所得(その他)に記入
(この場合、『先物取引に係る繰越損失用』、『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』が作成されません※)
会社員でそれ以外の収入はありません。(本来確定申告は必要ありません)
上記の修正(正しく損失繰越の申告)を行いたいと思っています。
そこで税務署に電話相談したところ、以下のような回答を得ました。
1.確定申告していなければ、さかのぼって申告することができた
2.確定申告しており、『先物取引に係る繰越損失用』、『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』が提出されていないので修正することができない(2013年3月の申告期限内ならば可能だった)
1に関してはよく質問を見かけたりするので理解できます。
http://okwave.jp/qa/q3922455.html
2に関しては、※のとおり残念ながらe-Taxで作成したため、記述場所を間違えた時点で該当の書類が作成されませんでした。
そこで2に関して質問です。
・これはどこかに法令等として明確に記述されていますでしょうか?あるいは経験的にそんなものなのでしょうか?
・更正の請求等で訂正が可能でしょうか?
国税庁のHP等も確認してみましたがよくわかりません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm
以下のQuestion3のように似たもの(株式の場合)は見つかりましたが、先物の場合ではありません。
http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
長文の質問をお読みいただきありがとうございました。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。リンクを一通り拝見いたしました。 今回の場合、『金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引』にあたりますので、 記載くださった『国税通則法』(更正の請求)の場合に相当しそうに思います。 また、「通達」に関する解釈も大変参考になりました。 合わせて『租税特別措置法』第四十一条の十五も確認しました。 > 【確定申告の義務がないのであれば】【税務署が落ち着いた頃に】もう一度確認されることをお勧めします。 再度リンク等確認し、後日税務署に確認したいと思います。 勉強になりました。どうもありがとうございました。