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舅の確定申告を嫁が作成って
こんにちは、長文になりますが確定申告の申請について質問です。 離れて住んでいた主人の両親が高齢(85歳)なので、一昨年に近くに私たち夫婦は引越しました。同居ではなく徒歩3分ほどの舅所有のコーポに住んでいます。それ以来、嫁としてなにかと舅姑のお世話をしている日々です。 舅は年金生活者ですが、農業と小さいながらも数軒のコーポを所有しており不動産収入があります。今までは確定申告の時期になると税理士さんにお願いして作成・申告していたそうなのですが、その税理士費用が10万円弱していました。例年の納税額は10万~20万程度です。舅はきっちりした人で、領収書関係はちゃんとファイリングしてあります。私は実家の父がいつも自分で確定申告をしていたのを手伝っていましたので少しの知識があり、舅姑に「これくらいの数字(不動産年収600万・年金年収500万、計1100万)なら、税理士さんに頼まないでも自分達で出来るよ」と私が代わりに申告書を作成して税理士費用を節約しました。舅姑は老いて目も悪く計算機もあまり使えないような状態なので、税金は例年と代わりませんが税理士代が10万も浮いて大変喜んでくれました。夫からもよくやってくれたと褒めてもらい、私も嬉しかったです。 ところが申告にいった税務署で「あなたは嫁なので他人だ、しかも同居していない。税理士資格のない他人が税理士のマネをするのは違反です、今年はいいけど来年からはダメです!」と叱られてしまいました。自署名欄は舅が記入していますが、足腰が悪いので税務署には私1人で行ったのです。 税法?とかでそう決まっていると言われて、ナルホドと思いましたが、どうも合点がいきません。 年老いて自分で確定申告書を記入できない老人は、高いお金を払って税理士さんにお願いするしかないのでしょうか。 せっかくお手伝いできたと思ったのに、ちょっとショックでした。 詳しいことをご存知の方がいらっしゃれば、アドバイス頂けたらと思います。
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- tokoyu-mm
- ベストアンサー率51% (29/56)
細かい職員さんですね。 職員さんのおっしゃっているのは↓の税理士法の違反ということでしょうね。 (税理士業務の制限) 第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 (税理士の業務) 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 税務代理(略) 二 税務書類の作成(略) 三 税務相談(略) でも、「税理士業務」を行っていはいけないとありますから、「業務」として行っていなければいいんじゃないかと思うんですが。
- Number104
- ベストアンサー率25% (1/4)
大変不愉快な思いをされましたね。失礼な職員です。 他の皆さんが指摘している通り、問題ないですよ。 申告は郵送でも出来ます。 返信用の封筒(切手を貼って、住所氏名を記入したもの)を同封すれば、 控えに受付印が押されて郵送されてきます。 そしたらもう不愉快な思いもしなくてすむし、お勧めです。 義両親さんは、いいお嫁さんがいて幸せだと思います。 どうぞこれからも続けてあげて下さい。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
申告書のウエブ作成コーナーで作成して郵送する。 納付書だけ税務署の窓口で貰って金融機関で納付する。 ウェブ作成では納付書が作れません。 受け付けたのだから違反ではないはずです。 私も娘の相続税(婆さんから)の申告を代行しましたが税務署は「親族ならいいです」と言いました。 ご主人が提出されれば文句は無いと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
身内の申告を 家族がするのは ふつーのこと。 別に「報酬」を貰っていないのにね。 過去に親の譲渡申告に私が行っても何も言われませんでした。 変な職員に当たりましたね。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
(1)「郵送で税務署へ」は? (2)あなたが計算・作成して、本人の代わりに実子のご主人が持参するのは?
確定申告書は国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」で作成できプリントアウトすれば、そのまま提出できます。 又、郵送での提出も出来ます。 専門家ではないので税務署の云われたことは解りませんが、上記から?です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22