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健康保険
夫が来年の3月に会社を退職して、4月から学生になる予定です。 今の夫の所得は130万円以上あります。 この場合、来年4月から妻の私の扶養に入ることはできるのでしょうか?
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扶養に入れます。 >今の夫の所得は130万円以上あります。 特段関係しません。今後収入に関しどのような状態かが扶養に入れることができるかの判断になります。 但し、次の要件に留意ください。 失業給付金を受給するような時は、その受給金額は130万円の算定対象に入ります。学生ですから失業給付金受給要件外と考えられますので失業給付の申請はしないと思いますが、念の為。失業給付金受給要件として、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることとなります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 また、昨今多くの健保組合が財政悪化状況にあり、扶養者認定に関し必要添付書類を求められるケースが多いです。あなたのケースだと夫の学生である証明書(在籍証明書)が求められるかもしれません。
その他の回答 (2)
健康保険の扶養(被扶養者)の認定は、過去の収入ではなく、認定の時点から後の12ケ月間の収入見込額が130万円を超えなければ、扶養として認定されます。 失業保険を受給する場合も、収入と見られますから、失業保険が日額3612円を超えると、年間130万円を超える(3612×30×12=130万円)ことになり、受給期間中は扶養となれません。 なお、所得税の扶養は1月から12月までの収入が103万円を超えるかどうかで判断されます。 失業保険金は所得税の収入に入りません。
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ありがとうございました。
- Singollo
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130万というのは所得税で勤労学生が被扶養者になれる限度額ではなかったでしょうか?
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ありがとうございました。
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