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退職してから健康保険・年金について教えてください!
3月末に、会社を退職しました。 恥ずかしながら、健康保険・年金についてこれからどうしたらいいのか全く知識がありません。どなたか教えていただけたら、非常に助かりますのでよろしくお願いします。 (1)3月末に退職し、現在失業保険をもらっています。(日額は6,000円ほど) (2)ディトレーダーなので一ヶ月数十万円の収入があります。(この収入は扶養に入る場合などは関係するのでしょうか?) (3)今のところは働く予定はありません。 (4)前の会社から今月5月に退職金をいただく予定です。 以上の条件なのですが、会社員の夫の扶養に入るのが一番いい(賢い)のでしょうか?その場合、どのようにすればいいのかどなたか教えてください。
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- SUPER-NEO
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まず、働く意思がないのに、失業保険を貰っているのは何故ですか? 形だけの失業認定はよくないと思います。 まず、失業保険の受給資格者であるとか、 一定の収入がある場合は、扶養に入ることができません。 なので、扶養に入るのは諦めてください。 あと、仮に失業保険の受給資格を放棄された場合でも、 一定の収入があるため、やはり扶養に入ることができません。 よって、次のようにアドバイスします。 1、年金は国民年金に加入し、4月分より保険料を納める 2、健康保険は、国民健康保険に加入し、 退職日の翌日からの保険料を納付する 以上のようになります。 健康保険の任意継続という選択肢もあったのでしょうけど、 すでに退職日から20日以上が過ぎているため、 その権利はなくなりました。 あとは、国民健康保険については、 前年の収入によって計算されるものですので、 多少高くても納めなければなりません。 退職金については、一定額以上になれば、 課税されてしまいますが、 課税された場合は、税金が控除されますから、 特に心配する事はありません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)3月末に退職し、現在失業保険をもらっています。(日額は6,000円ほど) 通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)も見込まれれば健康保険の扶養には入れません。 失業保険の給付金は税法上は非課税で収入とはみませんが、健康保険では収入としてみます。 健康保険組合だと失業給付金をもらう予定があるだけで入れないところもあります。 貴方は日額6000円ももらっているのですから、扶養には入れません。 >(2)ディトレーダーなので一ヶ月数十万円の収入があります。(この収入は扶養に入る場合などは関係するのでしょうか?) 恒常的であれば収入としてみますので関係します。 というか、それだけ収入があって失業手当の給付金の受給に関していいのでしょうか。 そのへんは詳しくないのでわかりませんが…。 >(4)前の会社から今月5月に退職金をいただく予定です。 退職金は恒常的な収入ではありませんので、健康保険上は関係ありません。 >会社員の夫の扶養に入るのが一番いい(賢い)のでしょうか? 一番いいというより、今の状況では扶養には入れません。 ですので、ご自分で国保及び国民年金に加入し保険料払ってください。
お礼
回答ありがとうございました!
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>(1)3月末に退職し、現在失業保険をもらっています。(日額は6,000円ほど) 失業給付の受給条件のひとつに働く意志があることがあります、ですから >(3)今のところは働く予定はありません。 ということなら、失業給付は受けられません。 また >(2)ディトレーダーなので一ヶ月数十万円の収入があります。 一般にデイトレードなどの不労所得は雇用保険では収入とされませんが、長期にわたりそれなりの収入を上げていればそれが仕事と解釈される場合もあります。 いずれにしても安定所の裁量になりますが、(2)と(3)を併せれば不正受給と判断される可能性もあります。 また健康保険の扶養ですが、まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ただ一般的にはそれだけの収入をある程度コンスタントに上げていれば、健康保険の扶養になるのは難しいと思いますし、国民年金の第3号被保険者も同様です もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
お礼
回答ありがとうございました!
- pepe_clift
- ベストアンサー率20% (52/255)
4月から国年国保に加入しなければなりません。 早めに市区町村の役所に行って手続きを行った方が良いと思います。 何月に加入だろうと4月から取られます。
お礼
回答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございました!