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国民健康保険の扶養家族について
夫である私は、国民健康保険に加入しています。が、妻は社会保険に一年以上加入しています。 妻は来年3月に出産予定で、今月中に退職を予定しています。 妻の今年の給与所得額は130万を越えておりますが、 退職後すぐに国民健康保険の扶養には入れることができますでしょうか?
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国民健康保険には扶養という制度が有りません。 退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、夫が国民健康保険に加入している場合は、同じ国保に家族として加入することになります。 この場合、収入による制限はありません。 保険料は、前年の所得を基に計算し、夫と同じ国保の保険料に加算されます。 なお、退職する場合、現在の健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」という制度が有ります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。 なお、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえることはご存じだと思いますが、下記のページに詳細が書かれています。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm ちなみに、社会保険の扶養になる場合は、過去の収入ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれるのです。
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- naosan1229
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#2の方が、国民健康保険の扶養についてと、任意継続被保険者の制度および出産手当金について、答えられていますので、その補足をさせていただきます。 出産手当金の他にも出産育児一時金と言う出産費用の補助と言う意味合いの制度があり、これは国民健康保険でも社会保険でも支給されますが、社会保険に1年以上加入していて、退職後6ヵ月以内の出産の場合は、今までの社会保険(または組合保険)に請求すると支給されます。 国民健康保険に請求しても、「会社に勤務されていたときの社会保険から支給されますので、そちらに請求してください。」と言われてしまいます。 これは、国民健康保険よりも社会保険(または組合保険)が優先されると言う仕組みになっているからです。 ですので、退職後6ヵ月以内の出産であれば「出産手当金」と「出産育児一時金」を今まで奥さんが加入していた健康保険のほうに請求するようにしてください。 あと、奥さんは退職後は健康保険の任意継続被保険者や国民健康保険のいずれに加入されたとしても、年金制度は国民年金に加入されることとなりますので、その手続も必要となります。市区町村役場で手続をされるようにしてくださいね。
お礼
こちらにもご回答を寄せていただきありがとうございました!
- MovingWalk
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国保に加入はできます。 国民健康保険中央会のこちらのページの「国保のしくみ」 「保険料(税)について」のところをご覧ください。 http://www.kokuho.or.jp/kokuho/index.htm が、被扶養者の適用は無理なようです。 http://www.city.zama.kanagawa.jp/index_m/guide/05nenkin/kokuho/midashi/kanyuu_dattai.htm http://www.geocities.co.jp/AnimalPark/9733/yame2/yameyame_05.html 運営主体はお住まいの市区町村ですので、市区町村役場(所)の 国保窓口にご相談されるといいと思います。
お礼
参考サイト大変役立ちました。検索をしようにもどういう言葉を選んでいいのかピンとこないので、助かりました! ありがとうございました。
お礼
いつもおせわになります。 任意継続だけでないく、来年の保険料のことまで気に掛けていただきありがとうございます!