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健康保険の切替について
今の会社に10年間勤務しており、現在、妊娠4ヶ月(来年1月出産予定)で、9月末に退職予定です。 退職後の健康保険ですが、9月末時点での所得と出産手当金で130万円以上になってしまうので夫の健康保険の扶養になることは無理ですよね? 来年の1月には夫の健康保険の扶養にはなれますでしょうか?(もしなれるのであれば、出産一時金は夫の会社に申請してもいいのでしょうか?) それまでの間、任意継続と国保の加入はどちらが良いのでしょうか? 出産後は働く予定は今のところありません。 無知で申し訳ありませんが、教えてください。
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出産一時金というのと、出産手当金の2種類の手当てがあります。これは別のものです。 出産一時金はご主人の健康保険からでも出ますが、出産手当金はご自身の健康保険からしか出ません。 また、一時金をご主人の方で申請するのであれば、手当金は支給されません。(手当金が支給されている間はご主人の健康保険の扶養から出なければならないため。) 出産手当金は出産日の前後45日分くらいが出るはずです。 手当金は健康保険を脱退してから6ヶ月以内の出産であることなどが条件ですが、その間にご主人の扶養(ここでは健康保険で言う扶養で税金の扶養ではありません)から出る必要があります。 この条件は順調に行けば大丈夫そうですね。ただし、手当金をもらっている期間は扶養に入れませんので、ご自身の健康保険を延長するか、国民健康保険に加入する必要があります。 手当金の受給がすんだ段階でご主人の会社に申請して扶養に入れてもらう必要があります。これはおそらく来年になっているので大丈夫だと思われます。 一時金はどちらかからしかもらえません。(あなたがそのときに加入している健康保険から出るということ。) 期間として ・退職まで(現在加入している健康保険) ・退職から出産手当金受給開始まで ・出産前後の手当金受給期間中 ・受給期間終了後(ご主人の扶養がベストかと) で場合分けして、それぞれ期間に、 ・ご主人の健康保険の扶養 ・国民健康保険 ・ご自身の健康保険かその任意継続 のどれに加入するのがいいのかご検討ください。 年金についても同じようについて回りますので、いくらかかるのかしっかりご検討した方がいいかと思います。社会保険事務所で相談にのってもらえますよ。 普通は手当て金をもらった方がお得です。 また雇用保険のほうから失業手当ももらうことが可能ですので、その点もお忘れなく。 元気に出産が迎えられますようにがんばってくださいね。
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- walkingdic
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まず夫の健康保険の扶養に入れるかどうかは夫の健康保険に聞いて下さい。 政府管掌健康保険であれば、日額3612円以上の出産手当金を受給する期間は扶養に入れません。過去の収入は問いません。 ただ夫の健康保険が「****健康保険組合」という名前の保険であれば独自の扶養基準になっているでしょう。(政府管掌と同じ場合もあります) ですから聞かないとわかりません。来年1月に扶養という話しも同じです。 あと任意継続と国保のどちらがよいのかは、自分の健康保険に任意継続の保険料を、役所で国保の保険料を聞いて、比較して決めて下さい。
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回答いただきありがとうございます。 とてもお給料の安い会社だったので計算すると、日額3000円くらいの出産手当金になりそうです。 その場合は夫の扶養に入れるのでしょうか? 夫の会社にも確認してみようと思います。
- sapporo30
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私も勘違いしてたのですが 今後1年間の収入見込みが、130万か どうかということらしいです。 退職時点で、旦那さんの健康保険の扶養に 入れるか、聞いてみたほうがいいかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1477821
お礼
回答いただきありがとうございました。 今後1年間の収入見込みで決まってくるんですね。 旦那の会社にも確認してみようかと思います。
- 4994
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出産育児一時金と手当金は扶養判定に含まれないと思いますので、扶養になれるかと思います。 扶養に入らない場合 任意継続か国保かは、保険料で決められている方が多いかと思いますので、ご自分で判断してください。 任意継続は、退職時の保険料の倍 国保は、前年所得によって算定されますので役所に聞いてください。 ただ任意継続にしても国保にしても上記の保険料と 年金13580円/月がかかります。 あと出産後働く予定がなくても、今後考えや状況も変わる可能性もあるので、失業保険に関しては受給延長の申請をされたほうがいいかと思います。
お礼
回答いただきありがとうございます。 一時金、手当金を含めなくても130万円を超えてしまうのでやっぱり扶養にはなれないですよね。。 任意継続、国保にした場合のそれぞれの保険料を確認して検討したいと思います。 失業保険も延長の申請だけでもしてみますね。
お礼
とても詳しく教えていただきありがとうございました。 一度、社会保険事務所に行って相談してみようかと思います。