• 締切済み

内縁関係での不動産問題で困っております。

私の母親には約30年お世話になっている男性(妻子有、相手側の奥さまには当時より認知済)がおりまして、現在のその男性が購入した1戸建(現在は男性の名義ですが遺書公正証書では母親に譲渡するとあります。)にて母親と生活しております。因みに私は母親の先の離婚した父親との間に生まれた子です。内縁関係のこの男性は夜は殆ど自宅に帰らず、我が家を本宅のように家族同然に30年間いましたが、ここ3~4年前から男性が経営する会社が不況の煽りを受け、我が家に来るたび金銭面での愚痴を母親にいうようになり、母親は愚痴を聞くのが嫌なので、もう援助はいいからたまに来る程度にして欲しいと言ったところ、ここ3~4年の間はこの男性からの援助はゼロで自分たちの収入で暮らしておりましたが、私がリストラにあい、職を失ってしまい、現在、母親の微々たるパート代で生活しております。最近、私の職が見つかったのですが他県のため引越しをせざるを得ないので現在の自宅を売却し、母を連れて引っ越したいので名義を母親の名義に換えてあげて欲しいと頼んだところ「いずれ自分が死んだら母親のものになるのだから今はできない」と言われ、それでは母親を残して行った場合、以前のように母親を援助して欲しいと言ったところ「生活保護でも貰えばいいだろう」と頑として名義を換えてはくれません。このような場合裁判を起こして、途中で援助を怠った慰謝料として家を譲り受ける事は可能でしょうか?生活も困窮していており、現状から抜け出せず困っております。よきアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.2

  法的なアドバイスではありませんが、懸念されるので素人ながら一筆添えさせていただきます。   客観的に関係を見てみると、妻子ある男性と質問者さんのお母様が内縁関係にあり生活一般を男性にサポートして貰って来たが、男性の経済的状況から金銭的援助はなくなったものの、住居の提供は続けられている―― と言う風に見えますので、そんな人的環境から見させて頂きます。現在、住居の家屋は、将来的には頂戴できる「約束」であり、現在は相手方・男性の所有で公正証書が作られているのですね。明文化してあるようですが、当方から見ると信用して良いものとは思えません。男性が他界された後、当然の様に相続問題が起きます。相続の順位を法的に見ると、質問者さんのお母様には相続の権利が存在しないかと。法的に相続出来る本妻に嫡出子たちに十分な額が相続されたなら違うのでしょうが、残された財産が現在の質問者さん宅と本妻宅だった場合、相続権を持つ人たちが遺留分を主張される可能性があります。もしかしたら現在の住居も遺留分の請求によって住み続けられない可能性を考えてしまいます。いずれにせよ、名義が質問者さんたちに換えられていない現在、売却の依頼は出来ても強制は出来ず、また売却利益を質問者さんに渡さなくてはいけない理由を見られません。その点で、主張に無理があるように感じます。   どれだけ心尽くして男性を精神的にサポートしてきたとしても、法的に守られていない事実は大きな現実なのですね。で、見方を変えますと、「とある母子を自分の不動産に好意で住まわせてあげていた。」とも言えるかと。関係が泥沼化して来たら、「今までの家賃を支払え」と言われかねない気がします。もしかしたら臆する事無く、入居時から遡って全額の請求をされるかも知れません。時効になっていない分だけでも合計したら結構な額になるのではないでしょうか? そこに修繕費用なども加えて請求されたとしたら… こちらのサイトでも、「援助したお金を返せと要求されて困っている」と言う内容の質問は幾つも寄せられていますから。   法的に守られていない立場である事、人の言葉は水掛け論を呼び明文化されていない以上は当てにならない点、それらの事を思うと、引越しに当たり多少のお祝い金を受け取って、男性と一切の関わりを持たないと言う双方合意の書類を手に関係を終わりにするのが良いのではないかと思います。   個人的な見解を展開しましたが、分が悪いとしか考えられません。「可愛さ余って憎さ百倍」に変化する前に、お母様ともども経済的な自立をはかられますことをお勧めします。新天地でのご活躍がありますように。

kita4305
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 母に回答を見せました。 結果、男性には頼らず(当てにせず)自分たちで解決する方法を 選びました。 お互いの承知の上での交際したのでしょうが、いざとなったとき 籍の無い女性というのは不利な立場だと感じました。 私も非常に勉強になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まず相手に配偶者があれば(しかもそのことを知っている)内縁ではなく不倫の関係にしか過ぎません。 そういう関係でありながら婚姻費用(生活費)の請求をする権利はありませんし、本来は財産をもらう権利は妻子にしかありませんので、援助をしてくれなかったから慰謝料として不動産をよこせなどというのは不当な要求でしかありません。

kita4305
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 母親は交際当初の一生面倒を見て、生活には不自由をさせないという言葉を信じて交際を続けていたのですが現在のような状況になり不憫でなりません・・・ 参考に致します。ありがとうございました。