- ベストアンサー
内縁関係の一方的な破棄に対する慰謝料請求とは?
- 内縁関係において一方的に破棄された場合、慰謝料を請求することができるのか気になるという質問です。
- 妊娠をきっかけに同棲生活を始めた相手が突然出て行くと告げ、話し合いもまとまらない状況です。
- このような場合、慰謝料を請求するためにはどのような条件や手続きが必要なのか、弁護士の意見も微妙に異なるため迷っているとのことです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婚姻していなかったとしても婚約している状態であると認められる場合には準婚姻状態という扱いとなり、慰謝料請求(婚姻破綻による損害賠償請求)が出来るというのが一般的な判例による解釈です。 問題は「婚約しているかどうか」について客観的な証拠を提示できるかどうかです。 本来は必ずしも証拠が必要なわけではありませんが、当然相手は婚約はしていない、単なる同棲であると主張するのは間違いないでしょうから、そこが最大の境目になります。故に弁護士によって話が微妙に異なります。 また慰謝料もそれほど膨大な金額が取れるというものではありません。婚約状態であることが認められたとしても意外と慰謝料は多くなく、弁護士費用を差し引くとあまり大きな金額は残らないこともありえます。 つまり実のところ詳細な話を聞いて裁判して、それでもやってみなければわからないというのが実情です。 ただ、弁護士に依頼して相手に請求して見てもらうことは可能ですから、それを行ってもなお相手が承知しないという場合に裁判にするのかどうかを判断するという方法もありますよ。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>これらは証拠とはならないでしょうか? 婚約指輪(ペアにはしないのが普通)であれば言い逃れしにくいですけど、ペアリングだとそういうつもりはなかったと言い逃れしやすいですよね。あと婚約者だという紹介の話は結構微妙です。可能性があるといえばあるけど確実なところはわからないでしょう。 婚姻に向けた具体的なアクションの着手であれば確実ですが、そこまでにはいたっていないようですから。 >又、弁護士に請求してみてもらう、というのは具体的にどういう事ですか? 普通の人が当人から慰謝料請求の書面を貰うのと、弁護士名により請求が来るのとどちらが迫力があるのかという話です。弁護士名で来るということはその先自分にとっても厄介な訴訟などの可能性を当然考えるでしょうからね。 あと一般人は法律に疎いけど弁護士が書面を送るというのは法律の専門家が妥当な請求と考えているのではと思うでしょう(実際は単なるはったりが多いのですが)。 内容証明郵便を送ってもらう程度であれば数万円で引き受けてくれますので、安いというのもメリットです。
お礼
2度にわたってご回答いただき、大変感謝しております。 彼女にも連絡をとり、貴回答を参考にさせていただいた上でどう対処していくか検討したいと思います。 どうもありがとうございました。
補足
早速ご回答いただきましてありがとうございます。 お手間を取らせてしまい申し訳ありませんが、お手間ついでに教えてください。 質問の欄に書きそびれましたが、1年7ヶ月の同棲期間があり、彼女の親兄弟には「結婚を前提に付き合っている」と新年の挨拶にきた折に紹介していて、彼からの、「彼の親戚にも親から<婚約者>として紹介された(但しその場に本人はおらず)」とのメールを保管していること、「借金があり、高価な物は贈れないが、」とペアリングをもらっていることなどがありますが、これらは証拠とはならないでしょうか? 又、弁護士に請求してみてもらう、というのは具体的にどういう事ですか? 何もわからないので、よろしくお願いします。