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相続不動産差押さえ
知り合いにお金を貸していて、返済が遅れたので本人訴訟で裁判をしていました。 ところが、急に夜逃げしてしまいました。裁判は勝訴になりそうですが、行方名なので給料の差し押さえはできません。 何か差し押さえられるものはないかと調べたところ、数年前に母親がなくなって、自宅が名義変更されないままになっていることが分かりました。 相続人は2人いて名義が変更されていないので、相続処理していないと思います。 亡くなった母親の名義になっている不動産を、差し押さえるにはどうしたらできますか?
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裁判所でまずは債権確定しましょう。金銭債務の場合であれば督促等により確定できる場合もあります。また140万円いかであれば少額債務なので即日確定できると思います。 債権が確定したら債権者代位で法定相続分について債権者代位で相続登記できます。その持分について差し押さえすれば保全の確定になります。 そうなれば別の相続人が何とかしてくれるかもしれません。 あと全く別の方法ですが、債権確定後に預金してそうな銀行に片っ端から財産開示を求めて預金を差し押さえた凄腕の方も知っておりますので、とりあえず訴額が140万円いかであれば司法書士、それ以上であれば弁護士に相談してください。
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- qq21
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回答No.1
司法書士といった専門家と打ち合わせください。 もう一人の相続人の名で、法定相続割合で相続登記はできます。応じなければ債権者代位にてあなたの名で、相続人ふたりへの相続登記できるでしょう。その上で、債務者の共有持ち分を差し押さえします。競売にかけられ、都心ならともかく共有持ち分を買いたがる人がいるかどうか。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。