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契約者と異なるローン支払者との関係について?
よろしくお願いいたします。 住宅ローンの契約者が死亡しました。ローンの保証人は、その母親となっています。築後6年くらい経過しています。 3年前にローン契約者と妻子が離婚し、住宅に妻子が住み、妻がこれまで3年間ローンを支払っています。諸々の名義はそのままで。 契約者とその母はアパート暮らし。 質問ですが、団信により住宅ローンの残債は無くなり、保証人である母親の持ち家となるのでしょうか? 離婚後これまで3年間、元奥さんがローンを払っているということが気になります。 『私は、死亡した者と、その母親の遠い親戚です。 元奥さんは、死亡した者が危篤中にその母親へ名義変更を迫っていたそうです。 残されたその母親は年金暮らし。預貯金や遺産などは一切無さそう。 個人的な心情では、その母親が亡くなるまでの間だけでも借家という形で、月1万円でも2万円でも援助してあげたらいいのにと思っています。 (その母親は老人ホーム?の様なところに入っており、今後は年金の範囲内だけでのサービスしか受けられないと聞いています。) 元奥さんはローンが終わるまで払い続けるつもりで居たのだろうから、それなりに得になるわけだし。 40歳という、人生半ばにして亡くなって、母親と一緒に追い出した者だけが得するって・・・。 本人にしてみれば、死から得られるものを少しでも母親にもと思っているのでは無いかなと考えてしまいます。 (そもそも保証人に自分が成らずにおいて、年金暮らしの母親にさせておくなんて。) 子供は元奥さんが連れて一緒に住んでいます。 元の家族と残された母親以外には、誰もその死亡から得られるものを自分に・・とは思っていません。母子2人で他は遠い親戚ですので。 母親も長くは無いでしょう。 母親が亡くなれば元奥さんの物にすればいいでしょう。 亡くなった本人も、残した子供のことは気に掛かるでしょうから。』 個人的な感想が長くなって済みません。 『母親の物だ!でも、亡くなるまで少しでも援助してくれさえすれば・・・』なんて言えるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>団信により住宅ローンの残債は無くなり、保証人である母親の持ち家となるのでしょうか? いえ、故人の相続人が継承します。 ご質問の場合、故人にはお子さんがおり、配偶者はいないようですから(離婚した後再婚していれば別ですが)、故人の子供のみが相続人となります。 >離婚後これまで3年間、元奥さんがローンを払っているということが気になります。 これは直接的には関係ありません。 >『母親の物だ! なりません。故人の子供のものです。 >亡くなるまで少しでも援助してくれさえすれば・・・』なんて言えるのでしょうか? 元奥様と、故人の母親は親族ではなく、扶養義務はありませんので、お願いすること自体は構いませんけど、法律上求めることのできる権利はありません。 しいて言うと、故人の母親の親族になる故人の子供に求めることが出来ないわけではないものの、子供には収入がないのですからそれも難しいですね。 ただ一つ気になるのは故人の母親が何故保証人になっているのかです。 収入がそんなにないのに保証人になっているというのは、通常よくあるのはその母親にも土地なり建物なりについての持分があるということではないかと思います。 その場合、故人の持分は子供に行くものの、母親の持分はそのままですから、母親は持分相当の賃料を求める権利を有しています。
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- architectm
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あ、失礼しました。#1さんへの補足と入れ違いに#2を書き込んでしまいました。 まずは登記簿の確認ですね。 法務局へ行って、土地建物の登記簿謄本をとってみてください。 お祖母さんの持ち分割合と、近隣の地代・家賃相場でもしらべて、持ち分相当の支払を求めてみてはいかがですか? これまでの3年間は、ローンを元妻が支払っていたから地代も家賃も取らなかっただけで、その負担がなくなったのだから少し払え、という言い方をしてはどうでしょうか? 近隣相場から計算した金額より安めの金額を提示すれば、どこかで合意できそうに思うんですがね。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、まずは事実を確認しないとですね。 『これまでの3年間は・・・』なんと、すばらしいアイデアですね。 登記で確かめたら、その線で話しができたらと思います。 気が楽になってきました。 もう少し不安が残ります・・・。その3年間その人が払っていたという事実をどう扱われるのかが・・・。 ローン契約や登記の名義人とキッパリ線を引いてくれるのかどうか。
- architectm
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子供がいるんなら、法定相続人は子供ですよね? 亡くなったご主人が遺言状を残していない限り、祖母には相続権は発生しないのではないですか? ローンの残債は団信で精算されても、祖母は保証人でいる必要がなくなる、というだけのことですね。 祖母が、土地・建物の一部の所有者として登記されていない限り、家も土地も、すべて息子(孫)のものになります。 家だけでなく、預金や有価証券、動産類もすべて、息子(孫)のものになりますよ? ご主人が亡くなった時点で、預貯金の類にはすべてロックがかかってしまいますので、「引き出してしまえ~!」なんてことはできません。 お気持ちはわかりますが、残念ながらお祖母さんには一銭も残らないと思います。 妻が相続する場合には、手篤い配偶者控除がありますが、息子が相続すると税務署にガッポリ持って行かれる、というあたりで溜飲を下げるしかないでしょうね。 間違ってるかもしれないので、他の方の意見も参考にしてくださいね。
- rokko-oroshi
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すいません。専門家ではないので不正確な部分もあるかとは思います。 基本的に、契約者が死亡して団信で残債を相殺するのですから、その家は相続財産になると思います。 奥さんは離婚してるので相続の権利はありませんが、お子さんは相続できるのではないでしょうか? 無条件に母親のものになるわけではないと思います。
お礼
さっそくご回答いただきありがとうございます。 書き漏れておりましたが、保証人となるときに家の名義が、その二人(ローンの契約者と保証人である母親)だと聞いたような。 残された子供のこともありますし、それはそれで良いかと。 ただ、元奥さんが『別れて三年ずっとローン私が払ってんのよ!これは私と子供の家よ!残された母親なんて知らないわ!』なんて言い出さないかなと心配しています。 その母親の主張して良い部分が少しは在りそうで安心しました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 条件の記述が悪くて済みません。登記をまず確認してみます。 (登記に母親が入っているという条件でした。) そうなのです。なぜ母親が保証人なのか。その者も資産や収入など、その頃から持ち合わせて居なかったと思います。 せいぜいパート(旅館の皿洗いなど)に出てたくらいだと思います。 相談する前に少し勉強した中に、『収入がないのに・・・』の処があったの思い出しました。同居人を保証人にしておけば、もしもの時に銀行が売りに出しやすいってヤツですね・・・(?自信はないですが) 離婚後3年間払っているという→直接的には関係ない。 安心しました。 ありがとうございました。 (相談するのが初めてで、どうも私にはお礼をするポイントを持ち合わせていないようです。すみません。)
補足
ありがとうポイントわかりました。 締め切る際にですね。