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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同名義の不動産を一本化したいです。どなたかお知恵を貸してください!)

共同名義の不動産を一本化する方法

このQ&Aのポイント
  • 共同名義の不動産を一本化する方法についてお知りになりたいです。購入時に夫の収入ではローンを組めず、義母の名義と夫の名義でローンを組んだため、義母が不動産を所有してしまっています。義母が生活保護を申請するためには不動産の名義が問題となり、私たちも経済的に余裕がありません。お金をかけずに不動産の名義を変更する方法があれば教えてください。
  • 共同名義の不動産を一本化する方法を教えてください。夫のみの名義にすることで義母が生活保護を受けられるようにしたいですが、お金をかけずに変更する方法はありますか?現在、義母と義祖母が同居しており、義祖母は年金をもらっていません。私たち夫婦も兄弟も経済的に余裕が無く、援助することも難しい状況です。
  • 共同名義の不動産を一本化するための方法を教えてください。夫の収入ではローンを組むことができず、義母と夫の名義でのローン組みになってしまいました。義母が不動産を所有しているため、生活保護の申請ができない状況です。お金をかけずに名義を変更する方法があれば教えてください。援助することができないため、非常に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 贈与税がかからないように贈与をしたいと言うことですよね。(資金を出していない義母の名義を抹消する方法もないわけでもないと思いますが・・金融関係の関係や税務署への説明などを考えると少々やっかいに感じます) 条件(贈与する人と受ける人の関係)によっては↓「相続時精算課税制度」を選択することができる場合があります。 贈与する人が65歳以上の親で、受ける人が20歳以上の子である推定相続人の場合は、2500万円の特別控除があり、贈与者が無くなった時に、相続財産の価額に贈与財産を加算するというものです。 つまり、相続の前倒し的な贈与が可能となるわけです。将来の相続税が0円となったら、結果的にこの贈与に関して支払う税金は0円ということになります。ただし、登記費用(登録免許税+司法書士に依頼するならその手数料)はどうしてもかかります。 土地・建物の登記簿謄本など参考となりそうな資料を用意した上で、最寄りの税務署の資産税担当部署で相談してみてください。 すでに「行ってしまった」ことの税金についてではないので、「具体的に」相談することをお勧めいたします。親切丁寧に教えてくれると思います。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
tikunsuke
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても丁寧に書いてくださって、判りやすかったです。 ただ、まだ義母は63歳なので、あと2年は無理なのですよね。 ですが、税務署へ行ってみるという発想は今まで持てませんでした。 アドバイスありがとうございました。

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