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誤った年末調整の方法を改めたい
経理担当者です。 うちの会社の給与は、毎月月末締め切り→翌月10日支給となっています。 大変、お恥ずかしい話なのですが・・・ 本来なら年末調整は、1月の支給日から12月の支給日までを計算するはずですが 当社では1月分(2/10支給)から12月分(1/10支給)までを計算しています。 これは前任者からずっと続いているものらしく、いつか改めようと思いながらそのままになっているようです。 そこで、この間違いを改めるためにはどうすればいいでしょうか? (1)どこかの年を11か月分で年末調整する。(2/10支給から12/10支給まで) うちにはパートの方も多く、扶養の関係もあり問題がありそうなのですが・・・ (2)12月に給与を2回支給する。(通常の12/10と 12/末頃) これだと確実に支給日を元にした年末調整ができますが、実際にやるとなると月給者はともかく パート(時間給)の計算のため、締め日を何日か繰り上げる必要がありそうなのですが・・・ 思いつくのはこの二通りの方法しかないのですが、何か他に方法がありますでしょうか? (1)(2)とも、問題点もあるように思いますが、解決方法があれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
私が勤めている会社も同じ間違いをしています。 (同じ理由で検索してみたらここにあたりました^^) 給料計算ソフトが発生主義・現金主義のどちらも対応できるのは、 こういった間違いを犯している会社が割と多いからかも知れませんね。 質問者さんと同様、私も税務署に問い合わせるのは嫌です(笑) 税務署さんからは「過去に遡って修正申告して下さい」と、冷たい 回答をされそうな気がして仕方ありません。 そうなると、所得税法の改正があった年なんかは大変なことになります。 更に、住民税の修正も行わなければならないとなると、見なかったことにしたほうが賢明かも。 多分、具体的な処理方法は会社対税務職員の個別対応になるん じゃないかなと思います。 なので選択肢としては 1.とりあえずはそのままにしておいて、税務調査を受けた際に相談する。 (当年度は11ヶ月で行くことを宣言してしまう) 2.本年の年調で強引に合わせてしまう(11ヶ月計算で既成事実を作ってしまう) の2点と考えてますが、2番を選択すると合計表の1月分が空欄に なり、提出するときイヤーな気分になりそうなので、まだ社員数や 役員報酬額が低い間でないとお勧めできません。^^; よって、私のほうは1番で行くしかないのかなと考えてます。 過去の経験からですが、税務調査後の修正申告の内容確認で税務署に 出向いた際、以前から処理しきれなかった問題を、担当職員さんや 上席(課長)さんに相談して「今年度の決算で、このように処理させ てくださいね」って何とか通してもらったこともいくつかあります。 そういった時の職員さんが、一番親身に対応してくれる(笑) まとまりの無い回答で申し訳ございません。 お互い、何とか解決させたいですね。
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- nik670
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たびたびすみませんNo1です。 給与ソフト上は発生主義から現金主義に 変えると11ヶ月で年末調整になますね。 (ほぼ間違いなく) なので11ヶ月で問題ないような気がし ます。税理士さんって11ヶ月で問題あ るのかないのか解りそうなものですけど ね。この問題って所得税絡みなんですか ら。 でもやはり税務署が確実そうですね。 税務署って全然敷居高くないですよ(^^) 公務員ですからね。役場などと一緒です。 別に税理士や弁護士みたいに国家試験 パスしないと出来ないって言うわけでも ないですし。 ただそれなりの大学でて頭がいい人ばかり っていうのはあるかもしれませんが。
- monzou
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私もただの人事担当者でして、専門家ではないのでそのつもりで読んでください。 確かに、所得税法から言えば「支払った日」が原則になりますので、本来の支払日基準からは「ずれている」と言えますね。 ただ、既に過去からずれている会社の場合は、それが意図的でなければ税務署もあえて直せとは言わないような気もします。 「気もします」といういい加減な回答で申し訳ないのですが、なにしろ相手が税務署なもので・・・・・ no1の方も書かれている通り、税務署に直接聞くのがいいと思います。 多分直すとすれば(1)の方法だとは思いますが、予想で変な手を入れてしまって、それからまた直せと言われるよりは、初めから聞いたほうが確実だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 税務署に気軽に聞ければいいのですが・・・ やはり敷居が高いというか、No.1の方にも書きましたが これがきっかけで税務調査なんてことがあったら嫌ですし。(笑) もう少し検討してみます。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
素人です。 これって間違いではないと思います。 発生主義で年末調整すれば 1月分(2/10支給)から12月分(1/10支給) になりますよ。 給与ソフトもこういうケースに対応しています。 なので年末調整は1/10の給与支給と同時に 行えばいいのではないでしょうか。 でもどうしても現金主義(1/10支給から 12/10支給)でやるとしたら(-_-;ウーン どうするんでしょうねー。 kazune11さんの会社には税理士っていません か?税理士に聞けばある程度教えてくれます よ。 年末調整って12ヶ月分の給料でやる必要も ないような気がします。なので(1)でいい んじゃないのかなぁ。 実際こういう問題って起こりえますからね。 税務署に聞くのもいいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 会社にも税理士がいますので相談してみたところ おっしゃるように「発生主義」で間違いではないと言われました。 使っている給与ソフトもこの方法でやっています。 ただ、中途採用者のように前職を退職後、切れ目なくうちの会社に 就職した場合、前職が「現金主義」であったとしたら その人は13ヶ月分の年末調整をすることとなります。 また、1月から税制改正などがあった場合も混乱の元になります。 税理士もこういったケースを心配しており、何かの機会に 変更したら?と言っています。 でも(1)(2)のどちらの方法で、という指示はありません。 税務署に聞くのがいいのでしょうが・・・ それがきっかけで税務調査なんてことになったら、余計面倒だし(笑) 別にやましいことがある訳じゃないですが。
お礼
回答、ありがとうございました。 ご丁寧に回答いただいたのに、気がつきませんでした。ごめんなさい。 私も結局、このままでいくしかないかなぁと思っています。 税務調査を受けた時に相談してみようかと・・・ お互い頭が痛いですね。 本当にありがとうございました。