- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払賃金立替払い制度で退職後6ヶ月を超えた場合の扱いについて)
退職後6ヶ月を超えた場合の未払賃金立替払い制度の扱いとは
このQ&Aのポイント
- 賃金未払状態のため退職後4ヶ月で未払賃金立替払い制度を申請したが、受理されず
- A社は倒産し、資産がないため労働債権の放棄を求められている
- 労働基準監督署の調査期間中は6ヶ月の期間が除外されず、未払賃金を取り戻す可能性は低い
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事実上倒産は労其署長の調査により判断される事なので、労其署長が倒産していないと言えばどうしようもないでしょう。 ギリギリ期限切れとなった質問者さんは悲惨ですが、質問者さんの直後に辞めた人がいれば その人は実際に倒産した訳ですから、制度の恩恵に与る事が出来ます。 なので、弁護士が指導云々というのは考え辛いですが・・・。 未払いの賃金は一般先取特権ですので、それなりに強い債権です。 不動産関係は抵当に入っているでしょうから期待出来ませんが、 税金等の滞納がなければ、動産の売却により優先的に貰えるはずです。 債権放棄すれば0確定ですが、放棄しなければいくらかもらえるかもしれません。 ただ、手続は自分でやる事になるでしょうし、貰える保証もないので、骨折り損になる可能性があります。
お礼
やはりそうですか… 実際にはA社の戦力となる者は3月末時点で全員退社しているため、 恩恵を受けれる人はいません。 動産も主なものはほとんど全てリースであったため、 その処分金も雀の涙でしょうし、 税金も滞納してますから、それで消えてしまうんでしょうね。 だとすると、手間隙考えると放棄するしかないような感じですね。 ありがとうございました。