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賃金未払いの問題とは?
- 働いていたお店の賃金未払いで、現在労働基準監督署に申請中です。
- しかし、監督官からはオーナーにお金がないため交渉するようにとの回答がありました。
- また、水商売のお店での未払賃金立替払制度は通りにくいと言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
>本当に泣き寝入り以外にないように思えてきまして…。 >もう八方塞がりなのでしょうか? 未払い賃金は20数万円ですよね? 20数万円を回収するために弁護士や司法書士に依頼したら費用は20万円以上かかるから赤字になります。 弁護士や司法書士に依頼せず、自分で裁判や差し押さえの書類を書いてやることもできますが、知識がないと難しいです。 裁判や差し押さえのやり方を勉強したり、何十枚も書類を書いたり、裁判所に何度も足を運んだり、証人になってくれる人を探し、その証人と打ち合わせをしたり、お店の財産を調べたり、執行官と一緒に差し押さえをしたり・・・・ これだけやるのに何時間使いますか? もしあなたが時給5000円のホステスなら、40時間以上の時間をかけたら赤字になるということです。 時給1000円のボーイさんでも200時間かけたら赤字になります。 立替払制度はすでに述べたように、あなたが「店に雇われている」ことを証明しなくてはなりません。 雇用契約書がなく、店側が「ホステスは個人事業主だ」と主張すれば、立替払制度は利用できません。 店側からホステスに対して指揮・命令され、出勤日数、出勤時間も店側が管理していることをあなたが証明できれば、店側が「ホステスは個人事業主だ」と主張しても、実態は雇用だと判断されて立替払制度が利用できる場合があります。 しかし、店側がホステスに対して指揮・命令することがなく、出勤日・出勤時間をホステスが自由に決められるなら、「雇用ではない」と判断されると思います。 以上のことから、泣き寝入りしかないと思われます。 日本には、代金や報酬を支払わなかったり、借金を返さなかったりしても、それを罰する法律はありません。 自分で相手の財産を探し、強制執行するしか金を回収する方法がないのです。 また、日本では憲法により最低限の生活を保障しなくてはならないので、債務者(金を払う側)の生活費に手を付けることができません。 世の中の人々が、就職先を探す時に、公務員や大企業など、「安定した仕事」を探すのは、給料の未払いが起きる可能性が低いからです。 中小企業には倒産のリスクがありますし、資金繰りが悪くなってくれば給料の遅配、未払いが起きます。 もしあなたが今後、給料の未払いで苦労したくなければ、公務員になるか、大企業に就職して下さい。 個人事業主のホステスを続けるのであれば、報酬の不払いは想定の範囲だと割り切るしかありません。
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- kingbody
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>対応した裁判所の人、はっきり言って馬鹿すぎます。あるいはやる気がない輩です。 裁判では原告が裁判所に対して以下のことを証明しなくてはなりません。 1.お店との間の雇用関係 2.賃金の額 水商売であれば、書面で上記のことを証明するのは難しいと思います。 証人を法廷に呼んで証言してもらうこともできますが、その証人を呼ぶのは原告です。 そして運良く支払い判決が出ても、判決文だけでは店側はお金を払わないでしょう。 金を手にするためには、強制執行の手続きをしてお店の銀行口座などを差し押さえる必要があります。 しかし、店が裁判を起こされたのを分かっていれば、口座の金はとっくに引き出していますよね? 店にある財産を差し押さえるにしても、それがレンタル品なら差し押さえはえきません。 それに、ここまでの手続きを、弁護士や司法書士などに依頼しないで自分でやるのは相当な知識が必要です。普通に考えたら割が合わないから、裁判所の人も積極的に勧めないのですよ。 1度でも裁判をやったことのある人なら、ぜひ裁判をやりなさいなんて言いませんよ。
お礼
御回答ありがとうございます! 確かに大変そうですね…。 いちおう労働弁護団の弁護士さんに電話で相談した際にも、裁判では差し押さえをお願いする時にも新たな書類や申請が必要で、そうしたところで本当に相手(オーナー)にお金がなければ、会社は倒産→立替払制度が通れば良いが、通らなければ未払い賃金を取るのは難しいのではないか、だから、現実的な方法は、とにかくお店との交渉で、日々の売上から少しずつでも支払ってもらうのが最善なのではないかと言われました。 しかし、今、(退社は2月中旬)2月の給料(1月労働ぶん)さえも、まだ1/3弱しか支払ってもらえず、お店と交渉しても、いつも「店が暇だからお金がない」の一点張りです。 しかし、店はそう言いながら、今いる従業員には売上から日払いで給料を払い、さらに残りはオーナーの借金の返済に回していて、私の未払いに充てられる売上金の残りは0の状態です。 労基署は「その日払いや支払いも正当なものだから、それを止めてあなたの未払い賃金に充てなさいとは言えない」で、じゃあ一体どうすれば私の未払い賃金は支払われるのか…。 本当に泣き寝入り以外にないように思えてきまして…。 もう八方塞がりなのでしょうか?
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
>判決が出ても無い袖までは振らせられない せいぜい数十万円ですよね? 無い袖ではないでしょう。 >差し押さえといっても、お店の酒や物品で幾らになることか お店の調度品が無くなったら商売を続けられないのでオーナーは自分のお金を出しても調度品を揃えざるを得ません。逆に言えば調度品やお酒で1万円にしかならなくてもかまわないのです。 対応した裁判所の人、はっきり言って馬鹿すぎます。あるいはやる気がない輩です。
お礼
たびたび御回答、本当にありがとうございます! 未払い賃金は二十数万です。ただおよそ丸々1ヶ月の給料が支払われていない状態なので、正直、大変苦しい状態です。 現在、オーナーは持ち家と土地がありますが、共に借金の担保になっています。 借金の利息の返済が精一杯で、それも店の売上から支払っています。 オーナー個人は、本当にお金がないらしく、家の電気や水道の支払いも、どうにかするのがやっとで、所持金は常に数万~酷い時で数百円らしいです。 確かにそこに嘘はないように思えます(オーナー宅に伺って交渉もしてましたし)。 ただ、もし仮に会社が倒産となった場合、借金の担保に入っている家と土地は売却して返済することになりますが、そこでオーナーが言うには「家と土地を売れば、借金を全て返しても、まだおつりはある。だが、その残ったお金は、私が余生を暮らすのに必要なお金だ。だから、その余ったお金で従業員の未払い賃金を払うつもりはない。そもそもお店は会社形態(法人)になっているから、倒産となったら私個人にもう(給料の)支払いの責任はなくなる」だから「今、会社が潰れたら損をするのはあなたなんだから、会社を潰さないためにも、未払い賃金の支払いは待ってくれ」と。 裁判所のほうでも、そのオーナーの主張を伝えたところ「それは確かにそうだ。会社が潰れたら、オーナー個人に支払い責任はなくなる。その家や土地が会社のものならまだしも、オーナー個人のものなら、それを差し押さえることもできない」という感じの返答でした…。 だから、いよいよ倒産も現実的な様子になった今、少額訴訟でもどうにもできないなら、あとは立替払制度しかないのかなぁと思い悩んでいたところでした…。 お店の調度品を差し押さえたら、お店はまず潰れると思います。 もしかしたら困ったオーナーが、どこかからお金をまた借りてきて(金融機関などからは現在もう借りられない状態ですが)未払い賃金を支払ってくれる可能性も0%ではないかも知れませんが、確率的には、そのまま潰れて倒産というのが現実的だと思います…。 やはりまた裁判所に相談してみたほうが良いのでしょうか? 本当にありがとうございます。 相談に乗って頂けてるだけでも、本当に嬉しいです。
- AkiraHari
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家庭裁判所で少額訴訟を起こしてください。 手続きは簡単だし、安価です。 詳しくは家庭裁判所に聞いてください。電話でも直接行っても親切に教えてくれます。 各地の裁判所はここに載っています。 http://www.courts.go.jp/map.html
お礼
ありがとうございます! 少額訴訟に関しましては、以前に簡易裁判所のほうに電話で問い合わせてみました。 向こうの回答は「裁判の日時が決まるまでに1~2ヶ月。さらにオーナーにお金がないとなると、判決が出ても無い袖までは振らせられない。差し押さえといっても、お店の酒や物品で幾らになることか…」と、なんとも消極的な印象で「あなたが直接、お店と交渉して少しずつでも払ってもらったほうがいいのでは?」と、裁判でもどうにもならないの?と思ってしまいました。 でも、いちおうお店(会社)の登記簿は取ってきてあるので、やるだけやってみようかとも今は思っています。
- kingbody
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>そこで疑問なのですが、水商売のお店だと何故、立替払制度が認められないのでしょうか? 水商売の場合、ホステスがお店に従業員として雇われるのではなく、個人事業主であるホステスに、お店が場所を貸しているだけ、という形態を取っているお店が多いからです。 個人事業主は労働者ではありませんから、立替払制度の対象になりません。 「そんなの聞いていないよ」と思う人も多いでしょうが、水商売の業界では暗黙の了解となっています。 ちなみに、ホステスがお店に労働者として雇われるより、個人事業主としてお店と契約していた方が、報酬は多くもらえます。 お店がホステスを労働者として雇った場合、給料の額に応じて給与所得として払わなくてはなりません。 今度別の店で働く時には、お店とどのような契約になっているかよく確認して下さい。
お礼
解答ありがとうございます! いちおうお店のほうに雇用形態を確認してみたのですが「う~ん、どうなんだろうねぇ…。お店の従業員なんじゃないの?」と曖昧な返答しか返ってきませんでした。 そのお店の人は、今のお店の責任者、オーナーの親族で、登記簿上でも監査役と記載されてる方なのですが。 オーナーは、お店にもいなく、こちらが電話をしても基本的に居留守を使うので、なかなか捕まりません。
お礼
御回答ありがとうございます! 確かに手間と時間はかかりそうですね…。 あと問題は、個人事業主かどうかですよね…。 店の出勤時間は、お店が決めています。 例えばA(ホステス)とBは7時から。CとDは8時から、というように。 AとBは店に決められた7時を過ぎれば遅刻(同伴の場合は別ですが)になります。 逆にCやDが7時に来てタイムカードを押しても、8時からしか時給は発生しません。 出勤日数も、AとBはレギュラー(フル出勤)でいいが、CとDは金土だけとかの決定も、お店がします。 時給からは、税金ということで10%は予め引かれています。 まぁ、これらのこともお店側に「そんなことはない」と嘘をつかれる可能性もありますが、一緒に働いていた従業員は証人にもなってくれるそうです。 一応、明日、また裁判所のほうにも相談してみるつもりです。 ありがとうございました。 またアドバイスなり指摘なりありましたら、宜しくお願いします。