妻が扶養配偶者、3号被保険者、組合健保の資格から外れます、手続きとタイミングについて教えて下さい
会社員ですが、妻は結婚し、1年ほど会社(正社員)勤務の後、出産を契機に退職、以来19年間、私の扶養配偶者として、今年まで資格を維持してきましたが、現在、パート勤務をしており、本年、このまま行くと、多分、12月分給与で収入額が130万円を越える見込みです。(今はまだ、そこまで達していない)
130万円は今、越えてないのですが、健保組合から、問い合わせがあり、最近の8,9,10月の三ヶ月間の収入平均額が10万8千円を越えそうです。私の健保組合は連続する三ヶ月間の一ヶ月の平均収入が10万8千円を越えると、妻を『健康保険から外してくれ』と言われそうです。
それまでは、年間103万円以内に納め、扶養(控除対象)配偶者、3号被保健者、組合健保(私の健保組合加入者)の要件を守って来ました。
子供も大きくなり、妻は『扶養の枠に捉われず、もっと働きたい』勤務先から、『ずっと続けて来て欲しい』ことなどもあり、本年、上記の対象者から、外れる予定です。
配偶者控除対象、3号被保険者、配偶者健保加入者から外れたら
(1)妻は自分で、市町村役場窓口で国民健康保険、国民年金加入手続きをしなければならない。
(2)主人の私は、会社の労務福祉人事担当部署に、妻を『配偶者控除対象』『扶養配偶者』から外す、会社を通して、『妻を私の健康保険から外す旨』の手続きを健康保険組合にしなければならない。
以上の2点なのですが、103万円なり130万円を越えるのが12月頃の予定です。
毎年、私の会社は給与所得者の配偶者控除等の申請書(税務署行き)など、年末調整に関係する書類は11月上旬に来ています。
その時点ではまだ、103万円は越えていないと思われます。妻の会社は給料が翌月の毎月10日に口座に振り込まれるので、書類が来た時点では収入は98万円位です。(10月分給料までに相当分)無論、修正申告はします。
(1)、(2)の手続きは所得税、健康保険の扶養要件(103万、130万)を越えた時点でも構わないのでしょうか?越えるのは分かっていますが、妻の出勤日が月によってバラツキがあります。
また、今まで、配偶者の税控除扶養配偶者(103万以下)であった者が、国民健康保険、国民年金に加入した場合、月額、あるいは年間、どの位の額の支払いをする必要がありますか?
この辺に詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。これまでにも機会ごとに会社に相談しましたが、「必要な書類を整えてから・・・」というだけでどうすれば整うのかがわかりません。(社保庁・国税庁の両方に関係することだとおもいますので・・・)この手続きの進め方について具体的なものなので一度には解決しないと思いますので行政・法的あるいは便利サイト相談窓口はないでしょうか?